このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2024年3月29日

ページ番号は85206です。

中川・綾瀬川等が特定都市河川に指定されました

 1.中川・綾瀬川等の特定都市河川の指定について

 中川・綾瀬川等は、令和6年3月29日に「特定都市河川浸水被害対策法」(平成15年法律第77号、令和3年5月改正、令和3年11月施行)の特定都市河川流域に指定されました。
 本法は令和7年7月1日から本流域へ適用され、法第30条に規定する「雨水浸透阻害行為」等の手続きが必要となります。

・特定都市の指定範囲は以下を参照してください。
 国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所
 https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa01157.html
・特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示
 特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示(PDF:213KB)

・特定都市河川流域の基準降雨の公示
 特定都市河川流域の基準降雨の公示(PDF:217KB)
・特定都市河川リーフレット(R6.3.29版)
 特定都市河川リーフレット(R6.3.29版)(PDF:4,560KB)
・特定都市河川ロードマップ

 特定都市河川ロードマップ(PDF:100KB)

 

2.雨水浸透阻害行為の許可について【R7.7.1~適用】

 特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、市⾧の許可が必要になります。
 また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

 対象となる行為については以下を参照してください。

 1. 宅地等※にするために行う土地の形質の変更
 2. 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
 3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うも
  のに限る)を新設し、又は増設する行為
 4. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固めら
  れている土地において行われる行為を除く)

 ※宅地等とは、宅地、池沼、水路、ため池、道路、その他(鉄道線路及び飛行場)を総称します。

 対象となる行為の例(PDF:598KB)

 

3.関係する条例について

 越谷市まちの整備に関する条例第37条、同条例施行規則第29条

 掲載先:越谷市まちの整備に関する条例

 

4.事前相談窓口

 許可の申請に関すること

  埼玉県越谷市建設部河川課
  TEL:048-963-9203

 中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること

  国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所計画課総合治水係
  TEL: 04-7125-7318(直通)

 「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること

  国土交通省関東地方整備局流域治水推進サポートセンター
  URL:https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html
  TEL:048-601-3151(代表)

このページに関するお問い合わせ

建設部 河川課 (本庁舎5階)
電話:048-963-9203
ファクス:048-963-9198

より分かりやすいホームページとするため、ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
お求めの情報は見つけやすいものでしたか?

(注釈)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合は利用いただけません。

ページ上部へ戻る

×
越谷市チャットボット