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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2022年6月9日

ページ番号は6073です。

新型コロナウイルス感染症の影響に係る介護保険料の減免申請について

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の減免の対象となる方に対して、申請による介護保険料の減免を実施します。
  • 感染拡大防止の観点から、申請は郵送で受け付けます。下記「2.申請方法について」のリンクから申請書類をダウンロードし、郵便にて申請してください。

1.減免の対象となる方について

(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者

減額または免除される額

対象保険料額を全て免除します。

※重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要するなど、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には、1ヶ月以上の治療を有すると認めれられる場合。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記の要件1および2に該当する第一号被保険者

【要件】

  1. その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2. その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減額または免除される額

減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)を乗じた金額

減免対象保険料額
(A×B/C)

A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合(D)

主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じて決定します。

  • 210万円以下であるとき 全部
  • 210万円を超えるとき 10分の8

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料額の全部を免除

減免対象となる介護保険料について

令和3年度分及び、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

注意事項

新型コロナウイルス感染症の影響ではないことが明らかな場合(例:懲戒解雇や昨年中の離転職等が主な原因となって収入減少したことが明らかな場合等)は、対象外となります。

2.申請方法について

申請方法・送付先

申請は郵送で受け付けます。送付先は下記のとおりです。

【送付先】
〒343-8501
越谷市役所 介護保険課 保険料担当
   ※この郵便番号は越谷市役所専用ですので、市役所の住所は記入不要です。
   なお、郵便料金はご自身でご負担ください。
   郵送方法は指定しませんが、個人情報ですので特定記録郵便をお勧めいたします。

申請書類

  • 申請書類をダウンロードし、郵送にて申請してください。
  • 印刷環境がない場合は、申請書類をご自宅にお送りしますので、お手元に介護保険料決定通知書又は納入通知書をご準備の上、介護保険課保険料担当(048-963-9168)までご連絡ください。
  • 申請書類は下記一覧のとおりです。

【申請書類一覧】

1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
申請に必要な書類
  • 介護保険料減免・徴収猶予申請書(下記様式をダウンロードしてください)
  • 医師の死亡診断書等(生計維持者が死亡した場合)
  • 医師の診断書等(生計維持者が重篤な傷病を負った場合)
  • 必要書類確認書(下記様式をダウンロードしてください)
 
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる第一号被保険者
申請に必要な書類

【全員が必要なもの】

  • 介護保険料減免・徴収猶予申請書(下記様式をダウンロードしてください)
  • 事業収入等申告書(下記様式をダウンロードしてください)
  • 令和4年1月から直近までの収入がわかる資料(事業収支の帳簿、給与明細等)
  • 令和3年の収入がわかる資料(確定申告控えの写しや源泉徴収票の写し等)※令和3年1月1日から令和3年12月31日までのもの
  • 必要書類確認書(下記様式をダウンロードしてください)

【該当する場合に必要なもの】

  • 保険金や損害賠償等により補てんされるべき金額がわかる資料
  • 事業等の廃止や失業がわかる証明書(廃業等届出書や事業主の証明など)

※様式内の記入例を参考にご記入ください。
※申請書類は返却いたしませんので、必要な方はご自身で写しをお取りください。

申請期間

令和4年6月14日(火曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
【注意】
※減免は、原則として納期限前にご申請いただく必要があります。具体的には、令和4年度の介護保険料の第1期分ならば納期限の6月30日(木曜日)が申請期限となります。
※ただし、やむを得ない理由がある場合は、納期限後でも申請することができますが、できるだけ早めの申請をお願いします。

3.申請受理から減免決定までの流れ

申請書類の受付

郵送された申請書類は介護保険課で受付します。書類に不備がある場合には連絡しますが、連絡がつかない場合や修正依頼に応じていただけない場合には、減免不承認となる場合があります。あらかじめご了承ください。

減免決定通知の発送

  • 減免決定通知は、申請書類の受付後おおむね2ヵ月後の発送を予定しています。基本的には、減免決定通知の発布後に納期限が到来する納付書の保険料額を減額することで、年間でお支払いいただく保険料の合計金額を調整します。
  • 減免決定通知が届くまでに納期限の到来する納付書につきましては、期限通りにお納めいただきますようお願いします。なお、納付が難しい場合は介護保険課保険料担当までご相談ください。
  • 減免決定通知により、すでに納付された介護保険料が還付になる場合には、介護保険課から過誤納金還付通知書が送付されます。

このページに関するお問い合わせ

地域共生部 介護保険課 保険料担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9168
ファクス:048-965-3289

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