更新日:2023年9月19日
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自転車損害保険等への加入が義務化されました(平成30年4月1日から)
自転車損害保険等への加入が義務化されました(平成30年4月1日から)
埼玉県では、平成30年4月1日から「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が一部改正され、自転車利用者等に対し、自転車損害保険等への加入が義務付けられました。
自転車は車両のなかまです。万が一に備えて自転車保険に加入し、自転車を正しく利用しましょう。
加入状況チェック表
自転車保険加入状況チェック表
各種保険制度について
1.ご加入の保険の契約状況を確認
下記(1)〜(8)の保険・共済に加入しているか、「個人賠償責任保険」が付帯されているかを確認してください。
【確認する保険・共済契約】 | ||
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(1)「自転車保険」等の名称で販売している傷害保険とのセット商品 | (5)クレジットカードなどに付帯の個人賠償責任保険 | |
(2)自動車保険(個人賠償責任特約) | 団 体 保 険 |
(6)会社等の団体保険などの個人賠償責任補償 |
(3)火災保険(個人賠償責任特約) | (7)PTAの保険など学校・大学で加入募集を受ける保険 | |
(4)傷害保険(個人賠償責任特約) | (8)交通安全協会の自転車会員として加入している保険 (自転車事故による損害賠償などを補償) |
2.TSマーク付帯保険
TSマーク付帯保険とは、自転車安全整備士が点検確認した普通自転車に貼付されるもので、傷害保険と賠償責任保険が付いています。(※赤色TSマークのみ被害者見舞金制度あり)
TSマークの有効期間は、マークに記載されている日から1年間です。
詳細は、お近くの自転車安全整備店へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 くらし安心課(本庁舎3階)
電話:048-963-9185 ファクス:048-965-7809