更新日:2006年11月1日
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火災警報器の悪質商法
住宅火災から大切な命を守るために、越谷市火災予防条例が改正され、新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成20年6月1日から、全ての住宅に火災警報器の設置が義務づけられました。
悪質商法のひとつに「消防署の方から来ました。各家庭に消火器を置かなければなりません。」と消火器を売りつける「かたり商法」と呼ばれるものがありますが、今後、この手の悪質商法の火災警報器版が発生することが考えられます。被害にあわないよう、次のポイントに注意してください。
- 消防署など公的機関の職員が一般住宅を訪問し、火災警報器を販売することはありません。業者の服装や言葉などにごまかされないようにしましょう。
- 訪問販売など、その場で契約を求めてくる場合、簡単に契約せず、家族や友人に相談しましょう。購入する際は、他の業者と見積もりを比較しましょう。
- おかしいと思ったら、すぐに消費生活センターにご相談ください。
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電話:048-963-9156
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