このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

更新日:2024年4月1日

ページ番号は6300です。

少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書

越谷市火災予防条例第46条に基づく少量危険物及び指定可燃物の貯蔵、取扱いに係る届出書です。
指定数量の5分の1以上指定数量未満(個人の住居で貯蔵又は取り扱う場合は指定数量の2分の1以上指定数量未満)の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類は、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵又は取り扱おうとする者は、あらかじめその旨を越谷市消防長に届け出なければなりません。

※異なる複数の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合の指定数量の倍数は、合算となるので注意が必要です。

(例)ガソリン20l、軽油150l、灯油400lを同時に貯蔵する場合の指定数量の倍数は。
ガソリンの貯蔵量20l÷指定数量200l = 0.1
軽油の貯蔵量150l÷指定数量1,000l = 0.15
灯油の貯蔵量400l÷指定数量1,000l = 0.4
よって、指定数量の倍数は、0.1+0.15+0.4 = 0.65となるため、少量危険物に該当し、届出が必要です。

届出場所

少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書は、越谷市消防局予防課へ提出して下さい。

電子申請はこちら(少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書)(外部サイト)

申請には、届出書等の添付が必要になりますので、あらかじめ届出書等を作成していただき、申請していただくようお願いします。

※電子申請では、副本の返却はありませんのでご注意ください。

届出時の留意事項

届出に伴いまして、

  • 平面図、立面図等添付図書が必要
  • 代理申請時には委任状が必要

などの留意事項があります。
また、少量危険物及び指定可燃物には越谷市火災予防条例で定める貯蔵及び取扱いの技術上の基準があるため、事前に下記までお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430

より分かりやすいホームページとするため、ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
お求めの情報は見つけやすいものでしたか?

(注釈)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合は利用いただけません。

関連カテゴリ

よくある質問

ページ上部へ戻る

×
越谷市チャットボット