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越谷市 Koshigaya City

更新日:2021年4月5日

ページ番号は6304です。

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

 越谷市火災予防条例、越谷市火災予防規則及び越谷市火災予防規程の一部が改正され、平成27年4月1日から施行されました。
 祭礼、縁日、花火大会等の屋外での催しのうち大規模な催しとして、消防長が別に定める要件に該当するものを指定催しとして指定します。指定催しの指定を受けた主催者等は、速やかに防火担当者を定め、催しの開催日の14日前までに防火担当者を定め、防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、消防長に提出し、当該計画に基づき業務を行わせなければなりません。
 また、火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者に対して罰則が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430

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