更新日:2021年4月1日
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消防法令の一部が改正されました!!
〜高層ビル等における防火・防災管理体制の強化を図ります〜
管理
しかし、統括防火管理者の役割や権限が明確にされておらず、各事業所への指導が適正に行われていない状況にありました。
消防法令の一部が改正され、各管理
統括防火管理者の選任が必要な防火対象物、統括防火管理者の資格、統括防災管理者の選任が必要な防災対象物(PDF:111KB)
統括防火管理者の資格を有する者であるための要件(消防法施行規則第3条の3)
上記の資格を有しているほか次の要件を満たしていること。
- 管理
権原者 からそれぞれが有する権限のうち、必要な権限を付与されていること。 - 管理
権原者 から業務内容の説明を受けており、その内容について十分な知識を有していること。 - 管理
権原者 から防火対象物の位置、構造及び設備等の説明を受けており、その内容について十分な知識を有していること。
※ 統括防災管理者は、上記防火管理を「防災管理」に、防火対象物を「建築物その他の工作物」に読み替えてください。
統括防火管理者の責務
- 防火対象物全体の防火管理に係る消防計画を作成し消防長に届け出ること。
- 消防計画に基づき消防訓練の実施、廊下、階段等の避難上必要な施設の管理、防火対象物全体の防火管理上必要な業務を行うこと。
- 防火対象物全体の管理について管理
権原者 の指示を求め、誠実にその職務を遂行すること。
※ 統括防災管理者は、上記防火管理を「防災管理」に、防火対象物を「建築物その他の工作物」に読み替えてください。
統括防災管理者を定めなければならない防火対象物
共同住宅、格納庫等、倉庫以外の全ての用途で管理
- 地上11階以上の防火対象物(延べ面積10,000平方メートル以上)
- 地上5階以上10階以下の防火対象物(延べ面積20,000平方メートル以上)
- 地上4階以下の防火対象物(延べ面積50,000平方メートル以上)
- 地下街(延べ面積1,000平方メートル以上)
※ 複合用途の場合は、共同住宅、格納庫等、倉庫部分を除いた規模。
統括防災管理者の資格(消防法施行令第48条の2)
統括防災管理者の資格を有する者は、次のいずれかに掲げるもので、当該防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するもの。
- 甲種防火管理講習の課程を修了した者又は大学若しくは高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科若しくは課程を修めて卒業し、かつ、1年以上防火管理の実務経験を有する者で、防災管理に関する講習の課程を修了したもの
- 大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業し、かつ、1年以上防火管理の実務経験を有する者で、さらに1年以上防災管理の実務経験を有するもの
- 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者
- 消防法施行規則第51条の5第1項に掲げる者で、防災管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
関連情報
統括防火・防災管理者選任(解任)届出要領はこちらをご覧ください。
全体についての消防計画の届出・作成要領はこちらをご覧下さい。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430