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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年8月15日

ページ番号は6344です。

飲食店における消火器具の設置について消防法施行令の一部を改正する政令等が公布されました。

火を使用する飲食店に消火器具の設置が必要となります。

 消防法令の改正により、飲食店において、延べ面積が150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていたところ、2019年10月1日から、火を使用する設備や器具(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)設けられている場合は、延べ面積に関わらず、消火器具の設置が必要となります。また、設置が義務付けられた消火器具は、定期に点検し、消防に報告する必要があります。
 防火上有効な措置が講じられたものとは次に掲げる装置等を設けたものとなります。

  1. 鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す調理油過熱防止装置
  2. 火を使用する設備や器具の部分の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す自動消火装置
  3. 過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す圧力感知安全装置

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430

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