更新日:2021年4月1日
ページ番号は6354です。
越谷市火災予防条例等の一部を改正しました。
【概要】
近年、電気自動車の需要の増加とともに走行距離の延伸などのニーズも高まっており、これに応えるため、大容量の電池を搭載した電気自動車の開発が進められています。これに対して、電気自動車用急速充電設備の規格の策定、普及を行うCHAdeMO協議会において、全出力200キロワットまでの急速充電設備の規格が策定されました。この急速充電設備の設置及び使用にあたり火災発生危険の低減を図り、市民が安心して利用できるよう越谷市火災予防条例及び越谷市火災予防規則を改正しました。本改正に伴い全出力50キロワットを超え200キロワット以下の急速充電設備を設置する際は、あらかじめ越谷市消防長に届出が必要になりました。
【主な改正内容】
- 急速充電設備の定義について
全出力20キロワットを超え200キロワット以下のものを急速充電設備としています。 - 具体的に必要な防火安全対策について
(1)屋外に全出力50キロワットを超える急速充電設備を設置する場合は、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。(※ただし消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)
(2)高電圧、大電流化により充電ケーブルが太くなり、かつ重くなることから落下防止措置を講じること。
(3)充電ケーブル内を高電圧、大電流が流れるため、冷却するために液体を使用する場合は、冷却液が漏れ、内部基盤等の機器に影響を与えない構造とし、冷却液の流量や温度に異常があった場合は、急速充電設備を自動的に停止する措置を講じること。
(4)1台の急速充電設備が複数のケーブルを有し同時に充電できる場合、出力切替接点に異常が生じた時に急速充電設備を自動的に停止する措置を講じること。
(5)蓄電池を内蔵している急速充電設備は、温度異常と制御機能異常を自動的に検知する構造とし、異常があった場合は、自動的に停止する措置を講じること。
※消防長が認める延焼を防止するための措置について
(1)筐体は不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、鋼板で2.3ミリメートル以上とすること。
(2)安全装置が(漏電遮断器)が設置されていること。
(3)筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基盤等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。
(4)蓄電池が内蔵されていないこと。
(5)太陽光発電設備が接続されていないこと。 - 急速充電設備の届出について
全出力が50キロワットを超え200キロワット以下の急速充電設備を設置する際は、あらかじめ越谷市消防長に届出が必要になりました。これに伴い、越谷市火災予防規則において規定している届出様式を改正しました。
【施行日】
令和3年(2021年)4月1日
越谷市火災予防条例
越谷市火災予防規則
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103
ファクス:048-974-0430