越谷市火災予防条例の一部を改正する条例が公布されました
更新日:2021年4月1日
越谷市火災予防条例の一部を改正する条例が公布され、平成26年8月1日から多数の者が集合する催しにおいて、対象火気器具を使用する場合は、消火器の準備が必要になります。詳しくは下記ファイルをご参照下さい。
多数の者の集合する催しにおいて、消火器の準備が必要になります(PDF:197KB)
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消防局 予防課(大沢二丁目10番15号(消防本庁舎))
電話:048-974-0103 ファクス:048-974-0430