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越谷市 Koshigaya City

更新日:2023年8月8日

ページ番号は6515です。

微小粒子状物質(PM2.5)について

微小粒子状物質(PM2.5)

PM2.5とは

大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル以下の小さな粒子のことで、おおよそ髪の毛の太さの30分の1の大きさです。
※1マイクロメートル=0.001ミリメートル

PM2.5の環境基準

1年平均値が15マイクログラム(1立方メートルあたり)以下であり、かつ1日平均値が35マイクログラム(1立方メートルあたり)以下であること。
※環境基準は行政上の目標値であり、この数値を超えても、ただちに健康影響が生じるものではありません。

PM2.5測定結果について

本市では、PM2.5自動測定機を越谷市東越谷局に設置し、24時間常時測定を行っています。
本市の測定は、埼玉県のホームページで、全国の測定結果は環境省のホームページでそれぞれ公表しております。
また、埼玉県では、環境省の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で示された暫定指針に基づき、日平均値が70マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えるおそれの有無の公表や注意していただきたい事項について、埼玉県のホームページにて掲載しております。
日平均値が70マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えるおそれがあると予測された場合の対応は次のとおりです。

  1. 不要不急の外出をできるだけ減らすこと
  2. 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすこと
  3. 換気や窓の開閉を必要最低限にすること

詳しくは下記ホームページにてご確認ください。

PM2.5注意喚起の周知について

本市では、日平均値が70マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えるおそれがある場合、注意喚起情報を防災行政無線による放送や越谷cityメール配信サービス、市内各所への看板設置によりお知らせします。

越谷市における大気汚染の常時監視測定について

越谷市では、PM2.5以外についても市内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染常時監視測定局を設置し、大気の状況を監視しています。詳細は下記のページをご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175

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