越谷特別市民「ガーヤちゃん」のイラストをご利用ください!
更新日:2019年4月1日
「ガーヤちゃん」のイラストが利用できます
地域のイベントへの積極的な参加やテレビ出演、グッズの販売など、
ますます市民に親しまれている「ガーヤちゃん」。
そんな「ガーヤちゃん」のイラストが、チラシ等の印刷物や商品の
パッケージなどに使用できます。
越谷特別市民「ガーヤちゃん」の紹介
越谷市商工会青年部が「地元の特産品を作り、まちおこしをしたい」との思いから、市内にある宮内庁埼玉鴨場の「鴨」と越谷特産の「ねぎ」にちなんで考案された「こしがや鴨ネギ鍋」。
「ガーヤちゃん」は、そのキャラクターとして平成17年に誕生しました。
名前の由来は、広く募集された結果、鴨の鳴き声「ガーガー」と越谷の「ガヤ」から「ガーヤちゃん」と命名(命名日は平成18年11月)。
その後は、各種イベントへの参加やランドセルカバーのデザインに採用されるなど、市内での認知度は向上しています。
さらに、平成23年11月には越谷市長から特別住民票が交付され、晴れて特別市民になるなど、ますます市民に愛され親しまれている存在となっています。
イラストの使用について
あらかじめ下記の「イラスト使用に関する要綱」及び「イラスト使用マニュアル」から
使用条件を満たしているかご確認ください。
越谷特別市民「ガーヤちゃん」のイラスト使用に関する要綱(PDF:67KB)
越谷特別市民「ガーヤちゃん」のイラスト使用マニュアル(PDF:1,445KB)
使用できる者
個人や企業、団体など
※ただし、以下に該当する場合は使用できません
・市の品位を損ない、又は損なうおそれのあるとき
・自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき
・公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき
・法令等(市の条例等含む)に違反し、又は違反するおそれのあるとき
・特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるときなど
使用料
無料
使用方法(使用までの流れ)
イラストを使用する2週間前までに、観光課に使用申請書を提出し、承認を受けてください。
※ただし、以下の場合は使用申請書の提出なく、ご利用いただけます。
・市が主体となって実施するイベント、事業等で使用するとき
・国又は地方公共団体が広報の目的で使用するとき
・市内に存する教育機関が教育目的で使用するとき
・報道関係機関が報道又は広報の目的で使用するとき
・個人又は家庭内において使用するとき など
使用のルール
・色の変更はできません。指定色もしくは単色(黒1色等)で使用してください
・使用するときは、「越谷特別市民ガーヤちゃん」の文字を表示してください
・イラストについては、変更せずにイラスト一覧にあるものを使用してください
使用イメージ
注意事項
・特定の商品、サービス等を推薦、応援しているような表現はご遠慮ください
・特定のイメージや性格を印象付ける表現はご遠慮ください
イラスト使用商品売上状況報告書(第4号様式)(ワード:33KB)
イラスト使用商品売上状況報告書(第4号様式)(PDF:29KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
環境経済部 観光課(第三庁舎4階)
電話:048-967-1325 ファクス:048-963-9175