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高額療養費の自己負担限度額表

更新日:2012年8月22日

 医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が申請により高額療養費として支給されます。

70歳未満の人の自己負担限度額表(月額)
区分 自己負担限度額(国保世帯全体)
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
ただし、過去一年間に3回支給を受けた場合、4回目以降は44,400円
上位所得者(※) 150,000円+(医療費-500,000円)×1%
ただし、過去一年間に3回支給を受けた場合、4回目以降は83,400円
住民税非課税世帯 35,400円
ただし、過去一年間に3回支給を受けた場合、4回目以降は24,600円

※上位所得者とは、基礎控除後の総所得額などが600万円を超える世帯をいいます。
※所得判定の出来ない場合は、上位所得者とみなされます。

「70歳未満の人の自己負担額の計算にあたっての注意」
1.月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
2.同じ医療機関でも、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算。
3.同じ医療機関でも、外来と入院は別計算。外来は診療科ごとに計算する場合があります。
4.2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
5.入院時の食事代や差額ベッド料などは支給の対象外。
6.自己負担分の医療費が21,000円未満の場合は、件数が多くても合算することはできず、除外となります。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき…
 一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の医療費(自己負担額)を2回以上支払った場合、それらを合算することができます。
 合算した分が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は申請の後支給されます。

70歳以上75未満の人の自己負担限度額表(月額)
区分 自己負担限度額
個人単位(外来のみ) 世帯単位(入院含む)
一般 12,000円 44,400円
現役並み所得者(※1) 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
ただし、過去一年間に3回支給を受けた場合、4回目以降は44,400円
低所得者2(※2) 8,000円 24,600円
低所得者1(※3) 8,000円 15,000円

※1 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
※2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人。
※3 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

「70歳以上75歳未満の人の自己負担額の計算にあたっての注意」
 1.月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
 2.外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算して計算。
 3.病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算。
 4.入院時の食事代や差額ベッド料などは支給の対象外。

関連情報
後期高齢者医療制度加入の方はこちら
高額療養費の限度額適用認定証について
入院時食事療養費
【よくある質問】
高額療養費とは、その申請方法とは? 

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。用語解説の内容等については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉部 国民健康保険課 給付係
電話 048-963-9154
FAX 048-966-0560

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