高額療養費の自己負担限度額表
更新日:2012年8月22日
医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が申請により高額療養費として支給されます。
| 区分 | 自己負担限度額(国保世帯全体) | |
|---|---|---|
| 一般 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ただし、過去一年間に3回支給を受けた場合、4回目以降は44,400円 |
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| 上位所得者(※) | 150,000円+(医療費-500,000円)×1% ただし、過去一年間に3回支給を受けた場合、4回目以降は83,400円 |
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| 住民税非課税世帯 | 35,400円 ただし、過去一年間に3回支給を受けた場合、4回目以降は24,600円 |
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※上位所得者とは、基礎控除後の総所得額などが600万円を超える世帯をいいます。
※所得判定の出来ない場合は、上位所得者とみなされます。
「70歳未満の人の自己負担額の計算にあたっての注意」
1.月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
2.同じ医療機関でも、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算。
3.同じ医療機関でも、外来と入院は別計算。外来は診療科ごとに計算する場合があります。
4.2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
5.入院時の食事代や差額ベッド料などは支給の対象外。
6.自己負担分の医療費が21,000円未満の場合は、件数が多くても合算することはできず、除外となります。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき…
一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の医療費(自己負担額)を2回以上支払った場合、それらを合算することができます。
合算した分が自己負担限度額を超えた場合、超えた分は申請の後支給されます。
| 区分 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院含む) | |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 現役並み所得者(※1) | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ただし、過去一年間に3回支給を受けた場合、4回目以降は44,400円 |
| 低所得者2(※2) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1(※3) | 8,000円 | 15,000円 |
※1 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
※2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人。
※3 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
「70歳以上75歳未満の人の自己負担額の計算にあたっての注意」
1.月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
2.外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算して計算。
3.病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算。
4.入院時の食事代や差額ベッド料などは支給の対象外。
関連情報
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高額療養費の限度額適用認定証について
入院時食事療養費
【よくある質問】
高額療養費とは、その申請方法とは?
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お問い合わせ
福祉部 国民健康保険課 給付係
電話 048-963-9154
FAX 048-966-0560
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