木造住宅の耐震診断・改修費用の一部を補助します
更新日:2012年4月20日
平成24年度補助申請は、5月1日火曜日から受付を開始します。なお、予算がなくなりしだい終了となります。
今年度のみ耐震改修の補助額上限が30万円となっております。
□耐震診断
市で実施した簡易耐震診断の結果が「危険」と出た下記の対象建築物の所有者へ「越谷市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」に基づき診断費用の一部を補助します。
◆対象建築物
1)市内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造軸組み工法の一戸建て住宅で、地階を除く階数が2以下のもの
2)市が実施している簡易耐震診断の結果の総合評価が1.0未満のもの
◆対象者
都市計画法及び建築基準法に違反していない住宅の個人所有者とします。
◆補助金額
住宅1戸につき耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額、かつ5万円を上限とします。
◆助成の対象となる耐震診断
「越谷市木造住宅耐震診断士登録名簿」に登録されている建築士が行う日本建築防災協会の「一般診断法」以上の診断とします。
◆耐震診断を行える建築設計事務所
市に登録している木造耐震診断士が所属している建築設計事務所とします。
◆申込み方法
申込みについては、所定の申込用紙に必要事項を記入の上、市役所建築住宅課まで提出してください。記載内容を審査の上、補助金交付要綱に適合する人へは適合通知書を通知します。この適合通知書を持って市に登録している建築設計事務所に耐震診断を依頼してください。
※申込用紙は、下記よりダウンロードできます。
◆注意事項
適合通知書を受理する前に耐震診断を行った人、契約を締結された人は補助金の交付が出来ませんので注意してください。
詳細は、建築住宅課まで問い合わせください。

■耐震改修には、一般耐震改修と簡易耐震改修があります。
□一般耐震改修とは・・・
耐震診断の結果の総合評点が1.0未満の下記の対象建築物に該当する所有者へ、当該総合評点が1.0以上となるように補強を行う住宅の改修で、「越谷市既存建築物耐震改修補助金交付要綱」に基づき改修工事費用の一部を補助します。
□簡易耐震改修とは・・・
耐震診断の結果の総合評点が1.0未満の下記の対象建築物に該当する所有者の人へ、当該建築物が倒壊しても安全な空間が確保できる耐震シェルター又は防災ベッドのいずれかの設置について、「越谷市既存建築物耐震改修補助金交付要綱」に基づき改修工事費用の一部を補助します。
◆対象建築物
市内にある昭和56年5月31日以前に建築された地階を除く階数が2以下の木造軸組み工法の一戸建て住宅で、一般耐震診断の総合評価が1.0未満のもの
◆対象者
都市計画法及び建築基準法に違反していない住宅の個人所有者とします。
◆補助金額
(一般耐震改修)住宅1戸につき耐震改修に要した費用の23パーセントに相当する額、かつ30万円を上限とします。
◆一般耐震改修を行う者
建設業法第2条第3項に規定する建設業者で、市内に営業所を有するもの。
◆簡易耐震改修を行う者
市長が指定する者
◆申込み方法
申込みについては、所定の申込用紙に必要事項を記入の上、市役所建築住宅課まで提出してください。記載内容を審査の上、補助金交付要綱に適合する人へは適合通知書を通知します。この適合通知書を持って建設業者等に耐震改修を依頼してください。
※申込用紙は、下記よりダウンロードできます。
◆注意事項
適合通知書を受理する前に耐震改修を行った人、契約を締結された人は補助金の交付が出来ませんので注意してください。
詳細は、建築住宅課まで問い合わせください。
簡易耐震改修
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お問い合わせ
都市整備部 建築住宅課 建築担当
電話 048-963-9235
FAX 048-965-0948
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