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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2021年12月6日

ページ番号は7229です。

病院・診療所・助産所等に係る許可申請・届出手続きについて

 医療法に基づく病院・診療所・助産所等の許可申請・届出手続きは次のとおりです。

病院

※書類の提出にあたっては、事前に担当へ電話連絡の上、提出日時等を打ち合わせてくださるようお願いします。

  • 医療法に基づく病院の主な許可・届出手続の一覧です。
  • 提出部数 : 添付書類も含めて各2部 (保健所分1部、開設者控え1部)
 
事案 申請・届出の
種類(様式)
提出期限 添付書類、注意事項 等
病院を開設する場合 病院開設許可申請(第19号様式) 事前  担当までお問い合わせください。
病院の施設を使用する場合 病院使用許可申請(第10号様式) 事前
  • 許可を受けようとする施設の平面図
    (各室の用途、病室にあっては定員を明示)
  • 建築確認を必要とする増改築等の場合は、建築基準法の検査済証の写し
  • 手数料
    48,000円(保健所検査)
    12,000円(自主検査)
病院を開設した場合 病院開設届(第16号様式) 開設後10日以内  担当までお問い合わせください。
管理者が2か所以上の病院、診療所を管理する場合 2以上の病院等の管理許可申請(第26号様式) 事前 管理者となる医師、歯科医師の免許証・臨床研修修了登録証の写し及び履歴書(写真添付)

※免許証・臨床研修修了登録証の原本照合のため、原本もお持ちください。

※事前に担当までお問い合わせください。
地域医療支援病院の名称を使用する場合 地域医療支援病院名称承認申請(第23号様式) 事前  担当までお問い合わせください。
病院に宿直医師を置かない場合 医師宿直免除認定申請(第18号様式の2) 事前
  • 病院建物(医師の宿舎を含む)の平面図
  • 医師が適切な診療が行える状態が確保されていることを確認できる医療機関内の規程、内規等
専属の薬剤師を置かない場合 専属薬剤師免除許可申請(第24号様式) 事前  担当までお問い合わせください。
次の事項を変更する場合
  1. 医療法人等開設の場合は、開設の目的、維持の方法
  2. 従業員の定員
  3. 敷地面積、平面図
  4. 建物の構造概要、平面図
  5. 法定施設の有無及び構造施設の概要
  6. 歯科医業を行う病院であって、歯科技工室を設けようとするときはその構造概要
  7. 病床数及び病床種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
病院開設許可事項一部変更許可申請(第1号様式) 事前
  • 敷地、建物に係る事項の変更の場合は平面図(変更前と変更後)

※変更する内容が構造設備等に関する事項であるときは、許可後に「病院使用許可申請」が必要になる場合があります。

※増床または病床種別の変更にあたっては、医療従事者名簿(または確保計画書等)
次の事項を変更した場合
  1. 開設者の住所、氏名(法人名称、事務所所在地。開設者そのものの変更は含まない。)
  2. 名称
  3. 診療科名
  4. 医師(歯科医師)開設であって、開設者が他に病院(診療所)を開設若しくは管理し、又は病院(診療所)に勤務する者であるときはその旨
  5. 病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数(病室の病床数を減少させようとするとき)
  6. 医療法人等開設の場合は定款、寄付行為、条例
  7. 汚水排出状況の記載事項
病院開設許可事項一部変更届(第12号様式) 変更後10日以内
  • 定款、寄付行為又は条例を変更したときは定款等
  • 新規に麻酔科を標榜したときは、麻酔科標榜許可証の写し(原本照合のため許可証の原本をお持ちください)
管理者の住所、氏名を変更した場合 病院開設届出事項変更届(第18号様式) 変更後10日以内 管理者となる医師、歯科医師の免許証・臨床研修修了登録証の写し及び履歴書(写真添付)

※免許証・臨床研修修了登録証の原本照合のため、原本もお持ちください。

※管理者の住所のみの変更の場合は、添付書類は不要です。
病院を休止又は廃止した場合 病院休(廃)止届(第6号様式) 発生後10日以内 廃止の場合は、開設許可書、変更許可書、使用許可書

※開設者の死亡に伴う廃止の場合は、第8号様式「病院開設者死亡(失踪)届」による手続きとなります。
休止していた病院を再開した場合 病院再開届(第7号様式) 再開後10日以内 ※休止前の状態と変更部分がある場合には変更の手続きが必要。
開設者が死亡又は失そう宣告を受けた場合 病院開設者死亡(失踪)届(第8号様式) 死亡(宣告)後10日以内 死亡診断書又は戸籍謄本(抄本)
診療用エックス線装置を設置した場合 診療用エックス線装置設置届(第27号様式) 設置後10日以内
  • エックス線診療室の平面図及び側面図
  • 漏洩線量測定結果報告

※診療用エックス線装置を設置する前に「一部変更許可申請」、使用前に「使用許可申請」が必要となります。
診療用エックス線装置を廃止した場合 診療用エックス線装置廃止届(第36号様式) 廃止後10日以内  

診療所(医科・歯科共通)

※診療所の手続きは、医師や歯科医師開設の場合と、医療法人等開設の場合で異なりますので、ご注意ください。
※書類の提出にあたっては、事前に担当へ電話連絡の上、提出日時等を打ち合わせてくださるようお願いします。

  • 医療法に基づく診療所の主な許可・届出手続の一覧です。
  • 提出部数 : 添付書類も含めて各2部 (保健所分1部、開設者控え1部)

医師・歯科医師(個人)開設医療機関

 
事案 申請・届出の種類(様式) 提出期限 添付書類等
医師や歯科医師が診療所を開設した場合 診療所開設届(第5号様式) 開設後10日以内
  • 医師、歯科医師又は助産師の免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写し(原本照合のため、原本もお持ちください)
  • 履歴書(写真添付)
  • 敷地、建物の平面図
  • 案内図
  • 土地建物の登記簿謄本
  • 土地建物の賃貸借契約書の写し(賃貸借の場合)
  • 麻酔科を標榜する場合は、「麻酔科標榜許可書」の写し(原本照合のため許可証の原本をお持ちください)
入院施設を有する診療所を使用する場合 診療所使用許可申請(第10号様式) 事前
  • 許可を受けようとする施設の平面
  • 建築確認を必要とする増改築等の場合は、建築基準法の検査済証の写し
  • 手数料 
    26,000円(保健所検査)
    7,000円(自主検査)
管理者が2か所以上の病院、診療所を管理する場合 2以上の病院等の管理許可申請(第26号様式) 事前 管理者となる医師、歯科医師の免許証・臨床研修修了登録証の写し及び履歴書(写真添付)

※事前に、担当までお問い合わせください。
医師が常時3人以上勤務する診療所において専属の薬剤師を置かない場合 専属薬剤師免除許可申請(第24号様式) 事前 ※事前に、担当までお問い合わせください。
次の事項を変更した場合
  1. 開設者の住所、氏名(開設者そのものの変更は含まない)
  2. 名称
  3. 開設の場所(開設場所そのものの変更は含まない)
  4. 診療科名
  5. 開設者が他に病院(診療所)を開設若しくは管理し、又は病院(診療所)に勤務するものであるときはその旨
  6. 同時に2以上の病院(診療所)を開設しようとするものであるときはその旨
  7. 従業員の定員
  8. 敷地面積、平面図(注1)
  9. 建物の構造概要、平面図(注1)
  10. 歯科技工室のある歯科診療所については、その構造設備の概要(注1)
  11. 有床診療所については、病床数並びに各病室の病床数
  12. 管理者の住所、氏名(注2)
  13. 診療に従事する医師若しくは歯科医師の氏名、担当診療科名、診療日及び診療時間(注2)
  14. 薬剤師の氏名
診療所開設届出事項変更届(第14号様式) 発生後10日以内 (注1)敷地、建物に係る事項の変更の場合は、平面図(変更前と変更後)

(注2)医師、歯科医師、助産師を追加した場合は免許証・臨床研修修了登録証の写し及び履歴書(管理者は写真添付)
  • 有床診療所の場合
    構造設備等に関する事項であるときは、 許可後に使用許可申請が必要となる場合があります。
診療所を休止又は廃止した場合 診療所廃(休)止届(第6号様式) 発生後10日以内 開設者の死亡に伴う廃止の場合は、第8号様式「診療所開設者死亡(失踪)届」による手続きとなります。
休止していた診療所を再開した場合 診療所再開届
(第7号様式)
再開後10日以内 休止前の状態と変更部分がある場合は別途変更の手続きが必要となります
開設者が死亡又は失踪宣告を受けた場合 診療所開設者死亡(失踪)届(第8号様式) 死亡(宣告後)10日以内 死亡診断書又は戸籍謄本(抄本)

※医籍、歯科医籍の登録抹消申請も行ってください。
診療用エックス線装置を設置した場合 診療用エックス線装置設置届(第27号様式) 設置後10日以内
  • エックス線診療室の平面図及び側面図
  • 漏洩線量測定結果報告(有効期限内であるか確認)

(注)有床診療所の場合、診療用エックス線装置設置後は「診療所使用許可申請」が必要です。
診療用エックス線装置を廃止した場合 診療用エックス線装置廃止届(第36号様式) 廃止後10日以内  

医療法人等開設医療機関

 
事案 申請・届出の種類 提出期限 添付書類等
医療法人等が診療所を開設する場合 診療所開設許可申請書(第20号様式) 事前
  • 定款、寄附行為又は条例(及び登記簿謄本)
  • 敷地平面図
  • 建物平面図
  • 案内図
  • 土地建物の登記簿謄本
  • 土地建物の賃貸借契約書の写し(賃貸借の場合)
  • 麻酔科を標榜する場合は「麻酔科標榜許可書」の写し(原本照合のため許可証の原本をお持ちください)
  • 手数料 20,000円
入院施設を有する診療所の施設を使用する場合 診療所使用許可申請書(第10号様式) 事前
  • 許可を受けようとする施設の平面図
  • 建築確認を必要とする増改築等の場合は、建築基準法の検査済証の写し
  • 手数料
    26,000円(保健所検査)
    7,000円(自主検査)
開設を許可された診療所を開設した場合 診療所開設届(第17号様式) 開設後10日以内
  • 管理者となる医師、歯科医師又は助産師の免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写し(原本照合のため、原本もお持ちください)
  • 従事する医師、歯科医師の免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写し(原本照合のため、原本もお持ちください)
  • 履歴書(写真添付)
  • 分娩を取り扱う助産所にあっては、嘱託医師の承諾書及び免許証の写し
管理者が2か所以上の病院、診療所を管理する場合 2以上の病院等の管理許可申請(第26号様式) 事前
  • 管理者となる医師、歯科医師の免許証・臨床研修修了登録証の写し及び履歴書(写真添付)
  • 病院等相互間の距離、所要時間のわかる地図

※事前に、担当までお問い合わせください。
医師が常時3人以上勤務する診療所において専属の薬剤師を置かない場合 専属薬剤師免除許可申請(第24号様式) 事前 ※事前に、担当までお問い合わせください。
次の事項を変更する場合
  1. 開設の目的
  2. 従業員の定員
  3. 敷地面積、平面図
  4. 建物の構造概要、平面図
  5. 歯科診療所であって、歯科技工室を設けようとするときは、その構造設備の概要
  6. 有床診療所については、病床数並びに各病室の病床数
診療所開設許可事項一部変更許可(第2号様式) 事前 敷地、建物に係る事項の変更の場合は、平面図(変更前と変更後)

※有床診療所については、変更する内容が構造設備等に関する事項であるときは、許可後に使用許可申請が必要となる場合があります。
次の事項を変更した場合
  1. 開設者の住所、氏名(開設者や開設場所そのものの変更は含まない)
  2. 名称
  3. 診療科目
  4. 有床診療所については、各病室の病床数を減少させようとするとき
  5. 定款(寄付行為、条例)
診療所開設許可事項一部変更届(第12号様式) 変更後10日以内
  • 定款(寄付行為、条例)を変更したときは定款等
  • 新規に麻酔科を標榜したときは、「麻酔科標榜許可証」の写し
管理者の住所、氏名を変更した場合 診療所開設届出事項変更届(第18号様式) 変更後10日以内
  • 管理者となる医師、歯科医師の免許証・臨床研修修了登録証の写し(原本照合のため、原本もお持ちください)
  • 履歴書(写真添付) 
診療所を休止又は廃止した場合 診療所休(廃)止届(第6号様式) 発生後10日以内  
休止していた診療所を再開した場合 診療所再開届(第7号様式) 再開後10日以内 休止前の状態と変更部分がある場合には、別途変更の手続きが必要となります。
開設者が死亡又は失踪宣告を受けた場合 診療所開設者死亡(失踪)届(第8号様式) 死亡(宣告後)10日以内 死亡診断書又は戸籍謄本(抄本)

※医籍、歯科医籍の登録抹消申請も行ってください。
診療用エックス線装置を設置した場合 診療用エックス線装置設置届(第27号様式) 設置後10日以内
  • エックス線診療室の平面図及び側面図
  • 漏洩線量測定結果報告書
(注)有床診療所の場合、診療用エックス線装置を設置する前に「一部変更許可申請」、使用前に「使用許可申請」が必要となります。
診療用エックス線装置を廃止した場合 診療用エックス線装置廃止届(第36号様式) 廃止後10日以内  

施術所

※書類の提出にあたっては、事前に担当へ電話連絡の上、提出日時等を打ち合わせてくださるようお願いします。

  • 施術所関係手続の一覧です。
  • 提出部数:添付書類を含めて各2部 (保健所分1部、開設者控え1部)  

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する手続き

 
手続きの種類 提出書類 提出期限
1.施術所の開設 (1)施術所開設届 開設後
10日以内
(2)免許証の写し(開設者及び施術者)
  • 有資格者全員分。
    また、照合のため全員分の免許証の原本をお持ちください。
(3)公的な身分証明書等の写し(開設者及び施術者)
  • 運転免許証、保険証など本人(住所)確認ができるものをお持ちください。
(4)施術所内平面図
  • ベッド・機器類の配置、各室の用途、寸法及び面積、外気開放面積と位置又は換気扇の位置、消毒設備の位置を記載してあるもの。
(5)案内図
  • 最寄駅又は幹線道路から施術所までの経路。
(6)土地建物の賃貸借契約書の写し
  • 賃貸借に該当する場合のみ
(7)定款の写し又は登記事項証明書の写し
  • 開設者が法人の場合のみ
※開設届受理後、施術所を確認いたします。
2.開設者の変更
 ※個人→法人、法人→個人への変更を含む。
(1)施術所休止(廃止・再開)届
  • 変更前の開設者で届出。
変更後
10日以内
(2)施術所開設届
  • 施術所を開設した場合の提出書類と同じ。
3.開設場所の変更 (1)施術所休止(廃止・再開)届 変更後
10日以内
(2)施術所開設届
  • 施術所を開設した場合の提出書類と同じ。
4.施術者の変更 (1)施術所届出事項変更届 変更後
10日以内
(2)免許証の写し(施術者が新たに就任した場合のみ)
  • 照合のため免許証の原本をお持ちください。

(3)公的な身分証明書等の写し

        (施術者が新たに就任した場合のみ)

  • 運転免許証、保険証など本人(住所)確認ができるものをお持ちください。
5.構造設備の変更 (1)施術所届出事項変更届 変更後
10日以内
(2)施術所内平面図
  • ベッド・機器類の配置、各室の用途、寸法及び面積、外気開放面積と位置又は換気扇の位置、消毒設備の位置を記載してあるもの。
6.戸籍の変更による、開設者(個人)の氏名
施術者の氏名の変更
(1)施術所届出事項変更届 変更後
10日以内
(2)戸籍抄(謄)本の提示
  • 免許証の書換え済の場合には免許証原本の提示でも可
7.開設者(個人)の住所
開設者(法人)の名称
開設者(法人)の所在地
施術所の名称
業務の種類の変更
(1)施術所届出事項変更届 変更後
10日以内
8.休止・廃止 (1)施術所休止(廃止・再開)届 廃止・休止後
10日以内
9.再開 (1)施術所休止(廃止・再開)届 再開後
10日以内

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する手続き(出張)

 
手続きの種類 提出書類 提出期限
1.出張業務の開始 (1)出張業務開始届 開始後
10日以内
(2)免許証の写し(施術者)
  • 照合のため免許証の原本をお持ちください。
(3)公的な身分証明書等の写し(施術者)
  • 運転免許証、保険証など本人(住所)確認ができるものをお持ちください。
2.休止・廃止 (1)出張業務休止(廃止・再開)届 廃止・休止後
10日以内
3.出張業務の再開 (1)出張業務休止(廃止・再開)届 再開後
10日以内
4.届出事項の変更 (1)出張業務休止(廃止・再開)届 変更後
10日以内
(2)出張業務開始届
  • 出張業務を開始した場合の提出書類と同じ。
5.滞在 (1)滞在業務届 業務開始前
(2)免許証の写し(施術者)
  • 照合のため免許証の原本をお持ちください。
(3)公的な身分証明書等の写し(施術者)
  • 運転免許証、保険証など本人(住所)確認ができるものをお持ちください。

柔道整復師に関する手続き

 
手続きの種類 提出書類 提出期限
1.施術所の開設 (1)施術所開設届 開設後
10日以内
(2)免許証の写し(開設者及び施術者)
  • 有資格者全員分
    また、照合のため全員分の免許証の原本をお持ちください。
(3)公的な身分証明書等の写し(開設者及び施術者)
  • 運転免許証、保険証など本人(住所)確認ができるものをお持ちください。
(4)施術所内平面図
  • ベッド・機器類の配置、各室の用途、寸法及び面積、外気開放面積と位置又は換気扇の位置、消毒設備の位置を記載してあるもの。
(5)案内図
  • 最寄駅又は幹線道路から施術所までの経路。
(6)土地建物の賃貸借契約書の写し
  • 賃貸借に該当する場合のみ
(7)定款の写し又は登記事項証明書の写し
  • 開設者が法人の場合のみ
※開設届受理後、施術所を確認いたします。
2.開設者の変更
※個人→法人、法人→個人への変更を含む。
(1)施術所休止(廃止・再開)届
  • 変更前の開設者で届出。
変更後
10日以内
(2)施術所開設届
  • 施術所を開設した場合の提出書類と同じ。
3.開設場所の変更 (1)施術所休止(廃止・再開)届 変更後
10日以内
(2)施術所開設届
  • 施術所を開設した場合の提出書類と同じ。
4.施術者の変更 (1)施術所届出事項変更届 変更後
10日以内
(2)免許証の写し(施術者が新たに就任した場合のみ)
  • 照合のため免許証の原本をお持ちください。

(3)公的な身分証明書等の写し

    (施術者が新たに就任した場合のみ)

  • 運転免許証、保険証など本人(住所)確認ができるものをお持ちください。
5.構造設備の変更 (1)施術所届出事項変更届 変更後
10日以内
(2)施術所内平面図
  • ベッド・機器類の配置、各室の用途、寸法及び面積、外気開放面積と位置又は換気扇の位置、消毒設備の位置を記載してあるもの。
6.戸籍の変更による、開設者(個人)の氏名
施術者の氏名の変更
(1)施術所届出事項変更届 変更後
10日以内
(2)戸籍抄(謄)本の提示
  • 免許証の書換え済の場合には、免許証原本の提示でも可
7.開設者(個人)の住所
開設者(法人)の名称
開設者(法人)の所在地
施術所の名称
業務の種類の変更
(1)施術所届出事項変更届 変更後
10日以内
8.休止・廃止 (1)施術所休止(廃止・再開)届 廃止・休止後
10日以内
9.再開 (1)施術所休止(廃止・再開)届 再開後
10日以内

歯科技工所

 
事案 申請・届出の種類(様式) 提出期限 添付書類等
歯科技工所を開設した場合 歯科技工所開設届(第1号様式) 開設後10日以内
  • 開設者及び従業者の免許証の写し(有資格者全員分。原本照合のため、原本もお持ちください。)
  • 公的な身分証明書等の写し(運転免許証、保険証など本人(住所)確認ができるものをお持ちください。)
  • 敷地、建物の平面図
  • 案内図
  • 土地建物の賃貸借契約書の写し(賃貸借の場合)
歯科技工所の届出内容を変更した場合 歯科技工所開設届出事項変更届(第2号様式) 変更後10日以内
  • 歯科技工士が新たに就任した場合は免許証の写し(原本照合のため、原本もお持ちください。)、公的な身分証明書等の写し(運転免許証、保険証など本人(住所)確認ができるものをお持ちください。)
  • 歯科技工所の構造概要を変更した場合は、変更前と変更後の平面図
歯科技工所を廃止・休止・再開した場合 歯科技工所廃止(休止・再開)届(第3号様式) 事案の発生後10日以内  

様式

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