医療機関・高齢者施設等で働いている方が濃厚接触者になった場合について
更新日:2022年3月31日
医療従事者が濃厚接触者となった場合
医療従事者が家庭内感染等により濃厚接触者となった場合は、特定の要件を満たせば、待機期間中であっても、不要不急の外出にあたらず医療に従事することができます。
※詳しくは以下、厚生労働省発出の事務連絡をご確認ください。
【令和4年3月16日】医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(一部改正)(PDF:192KB)
ハイリスク施設等の従事者が濃厚接触者となった場合
※ハイリスク施設=高齢者や基礎疾患を有するもの等感染した場合に重症化リスクの高い方(ハイリスク者)との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関
介護従事者、障がい者支援施設等の従事者及び保育所、幼稚園、小学校の職員等が濃厚接触者になった場合、特定の要件を満たせば、待機期間中であっても不要不急の外出にあたらず業務に従事することができます。
詳しくは以下、厚生労働省発出の事務連絡をご確認ください。
【令和4年3月16日】介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(PDF:534KB)
【令和4年3月16日】障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(PDF:479KB)
【令和4年3月16日】保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(PDF:976KB)
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お問い合わせ
保健医療部 保健所 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7531 ファクス:048-973-7534