【新型コロナウイルス感染症】陽性診断を受けた方へ
更新日:2022年5月20日
現在、越谷市保健所では、新型コロナウイルス陽性者の急増に伴い、重症化リスクの高い方への対応を優先し、「49歳以下の方で基礎疾患がなく無症状・軽症の方」への連絡にSMS(ショートメッセージサービス)を活用しています。
上記対象の方には、SMSで「MyHER-SYS」のURLを送付します。「MyHER-SYS」を活用した健康観察にご協力をお願いします。
また、療養期間や療養時の相談先等をSMSで通知することがあります。
自宅療養の方で、症状が悪化した場合は、SMSで通知されている相談窓口までご連絡ください。
保健所の緊急電話については、症状等に緊急を要する方からの専用電話です。一般的な質問などは県民サポートセンター(0570-783-770)(24時間・無休)をご利用ください。保健所緊急電話の適正利用をお願いします。
※令和4年4月27日より、「My HER-SYS」で、ご自身の(電子版)療養証明書を発行(表示)できるようになりました。
感染された方への連絡方法について
以上の対応につきましては、感染者の急増に対応するために保健所からの連絡方法を一時変更することで、感染者の体調確認が遅れることを防ぎ、重症化リスクのある方への対応を図るためですので、ご理解とご協力をお願いします。
1.新型コロナウイルス感染症に関する健康状態の確認について
健康観察について
新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けた方(患者の方)には、療養終了まで健康状態の確認をお願いしています。
健康状態の変化を把握でき、適切な対応へつなげることが可能となりますので、ご協力をお願いいたします。
自宅療養者等の健康状態の確認は、
(1)保健所職員の架電
(2)スマートフォンより入力(My HER-SYS)
(3)自動音声応答システム
(4)FAXでの対応(聴覚に障害のある方等を対象)
のいずれかで行っています。
※応答がない場合、安否確認のため警察等と直接訪問することがあります。
保健所にて入力された内容を確認し、状態に応じて保健所職員による体調確認を行います。
息苦しさなどの症状がある場合や、その他御不安な症状等がある場合は、保健所にお電話をください。
療養終了日の健康状態の入力状況を確認後、保健所職員もしくはSMS(ショートメッセージサービス)より、療養終了の連絡をいたします。
スマートフォンによる健康観察(My HER-SYS)
ショートメールの送付
該当する方には、システムの入力を促すSMSが通知されます。都合の良いタイミングで1日1〜2回は健康状態の入力をお願いします。(例えば、午前中に1回、熱があった場合は午後も入力など)
※「MyHER-SYS」は、スマートフォンから登録いただくことで健康管理を行えるシステムです。
※自宅療養の方で、体調が悪化した場合は、SMSで通知されている相談窓口までご連絡ください。
※1台のスマートフォンでご家族分の健康状態を登録できます。
MyHER-SYSに登録
厚生労働省が作成した、ご利用ガイド及び入力ガイドです。
新規登録の方法、健康状態の入力方法が掲載されていますので、ご覧ください。
【厚生労働省】 My HER-SYS ご利用ガイド(PDF:2,088KB)
【厚生労働省】 My HER-SYS 入力ガイド(PDF:737KB)
自動音声応答システム
健康観察の電話は毎日午前9時から及び午後2時から架電されます。
プッシュホンで答えるだけなので、スマートフォンをお持ちでない方にもご利用いただけます。
FAXでの対応(聴覚に障害のある方等を対象)
聴覚に障害のある方等、電話での相談が難しい方向けにFAXでの確認を行っています。
2.疑似症患者(みなし陽性)について
新型コロナ感染者の急増に伴い、患者の状況に応じて適切な医療の提供が確保されるよう新型コロナウイルス感染症陽性者について随時見直しが図られております。
埼玉県の方針に基づき、令和4年2月10日以降は、同居家族などの新型コロナウイルス感染症陽性者の濃厚接触者が有症状となった場合に、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状により新型コロナウイルス感染症に感染しているとする診断が可能となりました。
この診断を受けた方が疑似症患者となります。疑似症患者と診断された方は、新型コロナウイルス感染症の患者とみなされることとなります。なお、「疑似症患者」は「みなし陽性者」と称されることがあります。
「みなし陽性者」となった場合について
「みなし陽性者」となった場合は、感染症法第44条の3第2項に基づき、自宅等での待機をお願いします。その際は、検査結果により陽性診断された方と同様に健康観察等をお受けいただけます。
ただし、検査により確定診断されていないため、感染症法第18条の就業制限の対象とならず、「患者等届出事項通知書」や「就業制限解除通知書」といった勧告通知は発行されません。代わりに「宿泊・自宅療養証明書」を発行することができますので、詳細については、「7.療養証明について」をご確認ください。
3.「自宅療養の手引き」について
陽性と診断された方は「自宅療養の手引き」をご一読ください。
新型コロナウイルス感染症の陽性と診断された方が、自宅で療養される場合にご留意いただきたい点や健康観察の方法、症状が悪化したときの対応、自宅療養の終了基準などについてまとめたものです。
自宅療養の手引き(埼玉県のホームページ)
4.「配食サービス」について
療養期間中のお食事については、一定期間常温で保存可能な食品を御自宅までお届けする配食サービスを実施しています。真に必要な方(一人暮らしの方、家族全員陽性で外出できる人がいない方など)へのサービス提供を優先できるよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。
※親族・友人等からの支援を受けられない、ネット通販等の利用ができない等で、当面の食料品にお困りの人を想定しています。親族・友人等支援やネット通販等をご利用もご検討ください。
内容
新型コロナウイルスへの感染が判明した方のうち、自宅療養されている方を対象に、ごはん、パスタなどの食品を梱包してお届けする配食サービス(食事セットの配布)を実施しています。
・内容:レトルトごはん、パスタ、カレー、ビタミン飲料など(1箱あたり3日から5日分)
・配達方法:非対面で御自宅の玄関前等にお届けする「置き配」方式
・費用:無料
*療養終了間際など、御希望に添えない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。
*離乳食やアレルギー等の特別食には対応しておりませんので御注意ください。
申込方法
(1)保健所から電話連絡があった場合
保健所の担当者に配食サービスをご希望している旨をお伝えください。
(2)ショートメッセージが届いた場合
月曜から金曜日の保健所開所時間(8:30〜17:15)に越谷市保健所までご連絡ください。
5.濃厚接触者について
濃厚接触者の方の健康観察期間の考え方や自宅等での過ごし方、その他注意点については、以下をご確認ください。
【新型コロナウイルス感染症】陽性が疑われる方・濃厚接触者と思われる方へ
〈参考資料/感染が心配な方へ〉
ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症の消毒・除菌方法
感染が心配な方へのご案内(埼玉県のホームページ)
感染が心配な方については、かかりつけ医や「埼玉県受診・相談センター」へご相談ください。
なお、お問合せについては、下記へご連絡ください。
・埼玉県受診・相談センター 048-762-8026(9時から17時30分まで)
・県民サポートセンター 0570-783-770(24時間。毎日)
発熱などの症状があるときの相談・診療・検査の流れは、「 発熱などの症状があるときは」をご覧ください。
6.療養中の連絡先
平日(午前8時30分から午後5時15分) | 越谷市保健所 感染症保健対策課 |
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夜間・休日の緊急時 | 保健所緊急連絡センター |
※急な状態悪化時は、119番へご連絡をお願いします。119番へご連絡いただく際は、新型コロナウィルス感染症の陽性診断を受けている旨お伝えください。
7.療養証明について
新型コロナウイルス感染症の陽性と診断された方への通知については、今回の感染拡大に伴い発出された厚生労働省の通知(令和4年2月9日付)及び埼玉県の方針に基づき、宿泊・自宅療養者の方へは以下のように変更します。
なお、入院療養者への通知は従来どおりとなります。
※各通知書の再発行はしておりませんので、大切に保管してください。
(1)令和4年2月8日までに、陽性と診断された方
令和4年2月8日までに、陽性と診断された方につきましては、「患者等届出事項通知書」と「就業制限解除通知書」を送付いたします。これまでの取扱いから変更はありません。(申請は不要です。)
(2)令和4年2月9日から令和4年2月28日までに、陽性と診断された方
令和4年2月9日から令和4年2月28日までに、陽性と診断された方につきましては、これまで発行していた「患者等届出事項通知書」と「就業制限解除通知書」は発行いたしませんが、「宿泊・自宅療養証明書」を送付いたします。(申請は不要です。)
(3)令和4年3月1日以降に、陽性と診断された方
令和4年3月1日以降に、陽性と診断された方につきましては、別途、手続きの上、「宿泊・自宅療養証明書」を発行いたします。申請方法については下記のとおりです。なお、窓口での申請及び交付はできません。あらかじめご了承ください。
【電子申請による場合】
「新型コロナウイルス感染症 宿泊・自宅療養証明書発行申請」から必要事項を入力・送信し、申請してください。電子申請時に記載のメールアドレス宛にPDF形式で「宿泊・自宅療養証明書」を送付いたします。
電子申請による宿泊・自宅療養証明書の申請方法(PDF:1,206KB)
【郵送による場合】
下記の申請書類を提出先に郵送してください。同封いただく返信用封筒にて「宿泊・自宅療養証明書」を1部送付いたします。
・申請書類
1 新型コロナウイルス感染症 宿泊・自宅療養証明書発行申請書
2 療養者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)の写し
3 返信用封筒(送付先住所、氏名を記入し、84円切手を貼付してください)
・提出先
〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷十丁目31番地
越谷市保健所 感染症保健対策課 通知担当 宛
新型コロナウイルス感染症 宿泊・自宅療養証明書発行申請書(PDF:247KB)
※一度に4人以上の申請を行う場合は、返信用封筒に94円切手(長型3号の場合)を貼付してください。
※申請書類の不足が増えています。不足書類がある場合、郵送又は持参していただくことになりますので、発送前に申請書類が整っていることをご確認ください。
※感染拡大期においては証明書の発行にお時間をいただくことがあります。
(4)「My HER-SYS」による療養証明書の発行方法
令和4年4月27日より、療養期間中の健康観察を「My HER-SYS」(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム)で行っていただいた方は、「My HER-SYS」で、ご自身の(電子版)療養証明書を発行(表示)できるようになりました。
この電子版の療養証明書は、一般社団法人生命保険協会及び一般社団法人日本損害保険協会に加盟の保険会社への保険金請求に利用できると厚生労働省から示されています。
お急ぎで療養証明書が必要な方は、電子版の療養証明書の利用をお勧めしております。
なお、「My HER-SYS」での健康観察を行っていない方には、紙版の療養証明書(宿泊・自宅療養証明書)を引き続き発行しておりますので、電子申請及び郵送申請によりお申し込みください。(申請は上記(3)をご確認ください)
【(電子版)療養証明書の発行方法】
スマートフォンなどから
「My HER-SYS」(URL:http://www.cov19.mhlw.go.jp/)にアクセスし、下記のとおりに行ってください。
【My HER-SYSで療養証明書を画面表示できない方】
・療養期間が10日を超える方(厚生労働省の療養解除基準に準じた期間を超える方)
・みなし陽性の方(検査を実施せずに医師により新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方)
【My HER-SYS」による療養証明書に関する問合わせ先】
My HER-SYSによる療養証明書や操作方法等に関する問合わせは、厚生労働省までご連絡ください。
厚生労働省(一般の方向けMy HER-SYS専用ダイアル)
電話番号 03-6885-7284 または 03-6812-7818
※受付時間 9:30〜18:15(土日祝除く)
8.新型コロナ後遺症に関する相談窓口について
療養期間の終了後も、倦怠感や咳、味覚・嗅覚障害、脱毛など新型コロナの後遺症を疑う症状がある場合は、まずはかかりつけ医等の地域の身近な医療機関にご相談ください。
かかりつけ医などで受診できない場合は、埼玉県新型コロナ後遺症外来 診療医療機関リストより、診療できる後遺症外来を検索し、直接受診してください。
症状にお悩みの方は、「新型コロナ後遺症外来について」をご覧ください。
9.よくある質問
Q1.いつ療養が終了になりますか?
A.厚生労働省が定める基準を満たすと療養が終了となります。
・入院の場合は、新型コロナウイルス感染症の療養を終えたとき
・ホテル療養の場合は、ホテルを退所したとき
・自宅療養の場合は、各方法による自宅療養終了のご案内による
になります。
※療養終了後の通知送付につきましては、診断時期により異なります。また、感染拡大により、お時間をいただいています。予めご了承ください。
Q2.ホテル療養を希望したい。どうしたらよいですか?
A.埼玉県では、新型コロナウイルス感染者で医師が入院の必要がないと判断した方のうち、家庭の事情のある方などに入所いただく宿泊療養施設を開設しています。ホテル療養を希望する旨、保健所へご相談ください。
※なお、感染流行状況によっては入所までお待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。
※ホテル療養をご予定されている方は「ホテル療養について」をご覧下さい。
Q3.療養終了後も行動制限はありますか?
A.療養期間を終える頃には、感染力が急激に低下することが分かっており、他の人へ感染させるおそれがないと考えられるため、PCR検査等で陽性の結果が出た場合でも、解除基準を満たして療養終了された後の行動制限はありません。
Q4.療養後、注意すること等はありますか?
A.稀な事例として、療養後に再度症状が現れる方が確認されております。そのため、療養終了後4週間は以下の点に留意いただきますようお願いします。
◆一般的な衛生対策を徹底してください。
・石鹸で手を洗い、アルコール消毒をしましょう。
・マスクを着用し、咳エチケットを守りましょう。
・定期的に換気をしましょう。
◆健康状態を毎日確認してください。
・毎日、体温測定を行い、発熱(37.5℃以上)の有無を確認しましょう。
・再び咳や発熱などの症状が出て、医療機関を受診する際は、事前に新型コロナウイルス感染症で療養していたこと、定められた療養期間を終了していることを、医療機関に伝えてください。退院時に指示された医療機関があればそちらへご相談ください。
Q5.療養を終了する際にPCR検査を受けられますか?
A.療養終了された場合、新型コロナウイルス感染者の感染性は極めて低いと言われていますので、解除基準を満たすと療養終了となるため、検査は行いません。
Q6.療養期間を証明するものはありますか?
A.療養期間を証明する書類には、次のものがあります。また、陽性と診断された日付によって、発行される書類が異なりますので、上記「7.療養証明について」をご確認ください。
・「患者等届出事項通知書」と「就業制限解除通知書」
・「入院勧告書」と「入院勧告解除通知書」(入院療養者のみ)
・「宿泊・自宅療養証明書」
・ My HER-SYSでの(電子版)療養証明書
なお、越谷市保健所では、生命保険会社等が発行している療養期間を証明する書類等への記入は行っておりません。上記の書類が代用できますので、大切に保管してください。
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お問い合わせ
保健医療部 保健所 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7531 ファクス:048-973-7534