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更新日:2023年1月16日

ページ番号は8053です。

動物の愛護及び管理に関する法律の改正について(令和3年6月1日施行分)

「動物の愛護及び管理に関する法律」、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」及び「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」の一部が改正され、以下の規定が令和3年6月1日から施行されました。

1.飼養管理基準について

「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、令和3年6月1日から施行されました。

【対象】
犬又は猫を取り扱う第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者

環境省が、基準の考え方や基準を満たす状態等をわかりやすく示した「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針」を策定しましたので、ご確認ください。

(ア)ケージ等の基準

【飼養施設、設備の大きさや構造】 (既存事業者は令和4年6月1日から適用)
(1)運動スペース分離型(以下、分離型)又は(2)運動スペース一体型(以下、一体型)のどちらかを満たすことが必要です。
※傷病動物や一時的な保管等、特別な事情がある場合を除きます。

【ケージ等及び訓練場の構造等の基準】

  • 金網の床材としての使用を禁止(犬又は猫の四肢の肉球が痛まないように管理されている場合を除く)
  • ケージ等や訓練場に錆(サビ)、割れ、破れ等の破損がないこと

(1)分離型:【寝床や休息場所のケージ】+【運動スペース】の両方が必要

【寝床や休憩場所のケージ】
  床面積 高さ
長辺が体長の
2倍以上
短辺が体長の
1.5倍以上
体高の2倍以上
体高の3倍以上
1つ以上の棚を設け、2段以上の構造

※複数飼養する場合

  • 床面積:各個体の必要となる床面積の合計
  • 高さ:体高が最も高い個体の上記高さを確保

【運動スペース】:(2)一体型ケージと同一以上の面積が必要

  • 1日3時間以上運動スペースに出して運動が必要
  • 常に運動に利用可能な状態で維持管理すること

(2)一体型:【寝床や休憩場所】と【運動スペース】が一体型のケージ等

 
  床面積 高さ
分離型のケージ面積の
6倍以上
体高の2倍以上
分離型のケージ面積の
2倍以上
体高の4倍以上
2つ以上の棚を設け、3段以上の構造
  • 犬を複数飼養する場合:床面積が分離型床面積の3倍×頭数分
  • 猫を複数飼養する場合:床面積が分離型床面積×頭数分
  • 繁殖時:親子当たり上記の1頭分の面積(繁殖時は親子以外の個体の同居は不可)

(イ)従業員数

従業員1人当たりが飼養保管する犬又は猫の頭数の上限 (既存事業所は段階的に適用)

  • 犬:1人当たり20頭(うち繁殖犬15頭)が上限
  • 猫:1人当たり30頭(うち繁殖猫25頭)が上限

※「親と同居している子犬・子猫」と「繁殖に使用することをやめた犬猫」は頭数に含めません。
※既存事業者は、段階的に適用し、第一種動物取扱業は令和6年6月1日に完全施行し、第二種動物取扱業は令和7年6月1日に完全施行します。
詳しくは下記表をご覧ください。

第一種動物取扱業
施行日 うち繁殖犬 うち繁殖猫
令和3年6月 経過措置期間
令和4年6月 30 25 40 35
令和5年6月 25 20 35 30
令和66月 20 15 30 25
第二種動物取扱業
施行日 うち繁殖犬 うち繁殖猫
令和3年6月 経過措置期間
令和4年6月
令和5年6月 30 25 40 35
令和6年6月 25 20 35 30
令和76月 20 15 30 25

(ウ)飼養環境の管理基準

  • 飼養施設に温度計・湿度計を設置すること。
  • 低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように管理すること。
  • 臭気により飼養環境、周辺環境を損なわないよう清潔に保つこと。
  • 自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること。

(エ)動物の疾病等に係る措置

1年以上飼養保管する犬又は猫について

  • 年1回以上獣医師による検診を受け、診断書を5年間保存すること。

繁殖する犬猫(雄雌)について(販売・貸出・展示)

  • 繁殖の用に供する個体は、繁殖の適否に関する診断を受けること。

(オ)動物の展示や輸送方法の基準

【販売・展示】

犬又は猫を長時間連続して展示する場合は、休憩できる設備に自由に移動できる状態を確保すること。

【販売・貸出・譲渡】

飼養施設に輸送された犬又は猫については、輸送後2日間以上その状態(下痢、嘔吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る)を目視によって観察すること。

(カ)動物の繁殖に関する基準

メスの生涯出産回数は6回まで、交配時の年齢は6歳以下。
ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。

メスの交配時の年齢は6歳以下。
ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
メスの交配年齢、出産回数に係る規定は、令和4年6月から適用。

犬又は猫を繁殖させる場合には

(1)必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること。
(2)帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
(3)(1)の健康診断や(2)の帝王切開の診断その他の診断結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。

(キ)その他動物の管理に関する事項

  • 犬又は猫を飼養又は保管する場合には、以下のいずれかの状態にしないこと
  1. 被毛に糞尿等が固着した状態
  2. 体表が毛玉で覆われた状態
  3. 爪が異常に伸びている状態
  4. 健康及び安全が損なわれるおそれのある状態
  • 清潔な給水を常時確保すること
  • 運動スペース分離型飼養を行う場合、犬又は猫を1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態に置くこと
  • 散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬又は猫との触れ合いを毎日行うこと

2.出生後56日齢を経過しない犬猫の販売について

犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、出生後56日を経過しない犬又は猫を販売すること等ができなくなりました。

天然記念物指定犬の特例措置(附則)

文化財保護法の規定により天然記念物に指定された犬(※指定犬)の繁殖を行う犬猫等販売業者が犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合は、出生後49日齢を経過したものとされています。
指定犬:秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 環境・薬事・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536

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