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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2022年3月25日

ページ番号は8050です。

動物を飼育する方、動物取扱業者の方へ(新型コロナウイルス関係)

動物を飼育する方へ


動物取扱業者の方へ

ペットと新型コロナウイルス感染症

(1) ヒトからペットへの感染について

 これまでに、新型コロナウイルスに感染したヒトからイヌ・ネコへ感染したと考えられる事例が、海外において数例報告されています。
 ただし、新型コロナウイルスは発症したヒトからヒトへの感染が主であるとされており、動物での感染事例はわずかな数に限られています。
 現時点では、飼い主自身がしっかりとした感染予防の対応をとることが、ペットを感染から守ることにつながると考えられます。

(2) ペットからヒトへの感染について

 これまでのところ、新型コロナウイルスがペットからヒトに感染したとされる事例は報告されていません。
 ただし、ネコは他の動物よりも新型コロナウイルスの感受性が高いという報告があり、実験室内での感染実験ではネコが他のネコへ感染させ得るという結果が報告されています。また、オランダのミンク農場では、新型コロナウイルスがミンクからヒトに感染した可能性のある事例が報告されています。
 新型コロナウイルス感染症に限らず、動物由来感染症の予防のために、ペットとの過度な接触は控えるとともに、日ごろからペットと触れ合う前後には手洗いや手指の消毒を行うことを心掛けましょう。

(3) ペットが感染した場合の症状について

 現時点では、イヌでは明確な症状が確認されていないようですが、ネコでは呼吸器症状・消化器症状があったと報告されています。

(参考)環境省資料

犬の飼い主の方へ

 生後91日以上の犬の所有者(または管理者)は、狂犬病予防法により毎年4月1日から6月30日の期間(過去に予防注射を受けたか不明な犬の場合は、飼い始めてから30日以内)に狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。
 しかし、昨年と同様に令和4年(2022年)においても、新型コロナウイルス感染症の流行状況等を踏まえ、3月2日から12月31日までに狂犬病予防注射を受けさせたときは、上記の期間内に注射を受けさせたものとみなされることとなりました。

 犬の飼い主の方は、厚生労働省から示された「新しい生活様式」にご留意のうえ、適切な時期に狂犬病予防注射を受けさせるようお願いします。

 なお、動物病院を受診される場合は、待合室での混雑を避けるために事前に電話相談をするようお願いします。

ペット関連事業者の皆様に配慮いただきたい事項

 令和2年4月9日に環境省から発出された文書の中で、『新型コロナウイルス感染症のまん延防止のためにペット関連事業者の皆様に配慮いただきたい事項』が示されています。

 動物取扱業者の皆様におかれましては、以下の事項を参考に、新型コロナウイルスの感染拡大防止策を十分に講じるようお願いします。

(注意)内容は、ページ更新時点のものになりますので、ご注意ください。

(1) 催物(イベント)の開催について

 催物の開催に当たっては、こちらを参考にして、徹底した感染防止対策を講じてくださいますようお願いします。

(2) 事業所における対策について

 環境省より、職場への出勤等にあたって以下の取組について協力を要請する文書が発出されています。

  • 接触機会の低減に向けて在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等を推進すること。
  • 事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。
  • 出勤する際には、時差出勤、自転車通勤等により人との接触低減を図ること。
  • 基本的な感染防止対策の徹底や、「三つの密」及び「感染リスクが高まる「5つの場面」」を避けるようにすること。
  • 在宅勤務の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を各事業所が自ら積極的に公表し、取組を促進すること。
  • 公表された情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組むこと。

 飼養施設を備える事業所においては、対面販売や動物の健康管理のために難しい場合もあるかと思いますが、できるだけ必要な取組を進めてくださいますようお願いします。

※ 基本的な感染防止対策

  • 三密対策 ・・・ 一定数以上の入店制限、社会的距離の確保、換気の実施 など
  • 感染防止 ・・・ マスクの着用、こまめな手洗い、施設や手指の消毒 など
  • 健康管理 ・・・ 検温の実施、風邪症状のある方の出勤自粛 など

(3)「業種別ガイドライン」について

  この他、それぞれの事業形態に応じたガイドラインが作成されていますので、こちらも参考にして感染拡大防止策を講じるようお願いします。

感染者の飼育するペットの預かり等について

 感染者の飼育するペットについての預かりを行う際は、受け入れる事業者において、その対応を行う職員から事前に受入れについての合意を得る等の必要な対応を行ってください。
 なお、預かりの際は、東京都獣医師会が作成した「新型コロナウイルスに感染した人が飼っているペットを預かるために知っておきたいこと」を参照して、対応してください。
 また、必要に応じて獣医師の助言を得るようにしてください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536

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