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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年4月14日

ページ番号は8118です。

毒物劇物販売業許可新規・更新申請、取扱責任者設置届

毒物劇物販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに毒物及び劇物取締法に基づき申請が必要です。(法第4条第2項)
また、毒物劇物販売業の登録は、6年ごとに更新が必要です。(法第4条第3項)
業務の種別や店舗の設備基準等については、毒物及び劇物取締法の概要の内容をご覧ください。
越谷市内の毒物劇物販売業の新規・更新申請、構造設備変更等の際は、事前に越谷市保健所生活衛生課にご相談ください。

毒物劇物販売業の登録の申請(新規)

1 必要書類(規則第2条第2項)

(1)毒物劇物販売業登録申請書(別記第2号様式)
(2)設備の概要図 ※店舗の平面図(毒物劇物貯蔵場所を朱書したもの)と貯蔵・陳列設備の概要図とすること。
(3)登記事項証明書等【※法人のみ】

【注意事項】
毒物劇物を直接取扱う店舗にあっては、登録申請の際、毒物劇物取扱責任者設置届を併せて提出するようお願いします。

毒物劇物を直接取り扱わない店舗(いわゆるオーダー販売)
・申請書備考欄に毒物劇物を直接取り扱わない店舗である旨を記入すること。
・設備の概要図について、貯蔵・陳列設備の記載については毒物劇物を直接取り扱わない店舗である旨を記入すること。

2 申請手数料

15,400円(現金)

3 様式ダウンロード

毒物劇物取扱責任者設置届

毒物劇物販売業者は、毒物又は劇物を直接取り扱う店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。また、毒物及び劇物取締法に基づき毒物劇物取扱責任者設置の届出が必要です。(法第7条第1項、第3項)
なお、毒物又は劇物を直接取り扱わない店舗の場合、取扱責任者の設置及び設置届は不要です。

1 必要書類(規則第5条第2項)

(1)毒物劇物取扱責任者設置届(別記第8号様式)
(2)資格証明書(本証提示、写しの添付)
(3)診断書(法第8条第2項第2号又は第3号に該当するかどうかに関する医師の診断書)
(4)宣誓書(法第8条第2項第4号に該当しない旨の宣誓書)
(5)雇用契約書(毒物劇物取扱責任者の申請者に対する使用関係を証する書類)

【記載上の注意】
「業務の種別」欄には、「毒物劇物一般販売業」「毒物劇物農業用品目販売業」「毒物劇物特定品目販売業」のいずれかを記入すること。
「毒物劇物取扱責任者の資格」欄には、次のとおり記載すること。
薬剤師の場合→法第8条第1項第1号
応用化学に関する学課を修了した場合→法第8条第1項第2号
毒物劇物取扱者試験に合格した場合→法第8条第1項第3号及び合格した試験の種類
※責任者の資格については、毒物及び劇物取締法の概要の内容をご覧ください。

2 提出時期

毒物劇物取扱責任者を置いてから30日以内(新規の場合は、登録申請と同時に提出するようお願いします。)

3 様式ダウンロード

毒物劇物販売業の登録の申請(更新)

1 必要書類(規則第4条第2項)

(1)毒物劇物販売業登録更新申請書(別記第5号様式)
(2)登録票(本証)

2 申請手数料

6,800円(現金)

3 提出時期(目途)

有効期間終期の1月前まで

4 様式ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536

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