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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年4月14日

ページ番号は8117です。

毒物劇物販売業変更届・廃止届・その他申請

変更届

毒物及び劇物取締法で定められた事項を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。(法第10条第1項)

1 必要書類(規則第11条第1項、第2項)

(1) 変更届(別記第11号様式の(1))
(2) 添付書類 下表の変更事項に応じた書類を添付すること。

毒物劇物販売業

変更事項

添付書類

(1) 営業者の氏名又は住所
(※登録を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)は、新規登録を受ける必要があります。)

【個人の場合】

  • 戸籍謄本など

【法人の場合】

  • 登記事項証明書

(2) 店舗の構造設備の主要部分
(※毒物又は劇物を貯蔵・陳列し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき)

  • 変更前及び変更後の設備の概要図(店舗の平面図と貯蔵・陳列設備の概要図)

(3) 店舗の名称

 

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毒物劇物取扱責任者変更届

毒物劇物取扱責任者を変更したときは、変更後30日以内に届出が必要です。(法第7条第3項)

1 必要書類(規則第5条第3項)

(1)毒物劇物取扱責任者変更届(別記第9号様式)
(2)資格証明書の写し(本証提示)
(3)診断書(法第8条第2項第2号又は第3号に該当するかどうかに関する医師の診断書)
(4)宣誓書(法第8条第2項第4号に該当しない旨の宣誓書)
(5)雇用契約書(毒物劇物取扱責任者の申請者に対する使用関係を証する書類)

【記載上の注意】
「業務の種別」欄には、「毒物劇物一般販売業」「毒物劇物農業用品目販売業」「毒物劇物特定品目販売業」のいずれかを記入すること。
「毒物劇物取扱責任者の資格」欄には、次のとおり記載すること。
薬剤師の場合→法第8条第1項第1号
応用化学に関する学課を修了した場合→法第8条第1項第2号
毒物劇物取扱者試験に合格した場合→法第8条第1項第3号及び合格した試験の種類
※責任者の資格については、毒物及び劇物取締法の概要の内容をご覧ください。

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廃止届等

毒物劇物販売業の店舗を廃止した場合には、廃止から30日以内に届出が必要です。(法第10条第1項)

1 必要書類(規則第11条第1項)

(1)廃止届(別記第11号様式の(2))
(2)登録票(本証)

2 様式ダウンロード


※毒物劇物販売業の店舗を廃止した際に特定毒物を所有していた場合には、廃止から15日以内に所有品目及び数量の届出が必要です。(法第21条第1項、第4項)
特定毒物については法別表第3、毒物及び劇物指定令第3条を参照してください。

1 必要書類(規則第17条)

特定毒物所有品目及び数量届書(別記第17号様式)

2 様式ダウンロード

登録票書換え交付申請

登録票に記載されている事項に変更があった場合は、登録票の書換え交付を申請することができます。(令第35条第1項)

1 必要書類(令第35条第2項、規則第11条の2)

(1)登録票書換え交付申請書(別記第12号様式)
(2)登録票

2 申請手数料

2,400円(現金)

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登録票再交付申請

登録票を破り、汚し、又は失った場合は、登録票の再交付を申請することができます。(令第36条第1項)

1 必要書類(令第36条第2項、規則第11条の3)

(1)登録票書換え交付申請書(別記第13号様式)
(2)登録票(本証)(破り、又は汚した場合)

2 申請手数料

4,000円(現金)

3 様式ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536

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