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越谷市 Koshigaya City

更新日:2024年4月22日

ページ番号は8130です。

店舗販売業許可新規・更新申請

店舗販売業とは、要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務です。(法第25条第1号)
業として、医薬品を販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合、医薬品医療機器等法に基づき許可が必要です。(法第24条第1項)
また、店舗販売業の許可は、6年ごとに更新が必要です。(法第24条第2項)
許可基準等については、「許可要件・遵守事項」の内容をご覧ください。
越谷市内の店舗販売業の新規・更新申請、構造設備変更等の際は、事前に越谷市保健所生活衛生課にご相談ください。

店舗販売業の許可の申請(新規)

1 必要書類(規則第139条)

(1)店舗販売業許可申請書(様式第76)
(2)薬剤師又は登録販売者の一覧表
(3)構造設備の概要
(4)登記事項証明書【※法人のみ】
(5)申請者(法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
(6)申請者と店舗管理者の雇用・使用関係を証する書類(店舗管理者が申請者でない場合)
★店舗の管理者が登録販売者の場合
 (6-1)から(6-3)を参考に、業務又は実務経験を証明する書類を添付してください。

(6-1)過去5年間のうち、薬局等における従事期間が通算して2年以上の者である場合

  • 一般従事者として実務に従事した経験の証明には「実務従事証明書」の原本及び写し
  • 登録販売者として業務に従事した経験の証明には「業務従事証明書」の原本及び写し
  • 従事証明に関する勤務簿の写し又は勤務状況報告書

(6-2)過去5年間のうち、薬局等における従事期間の合計が通算して1年以上の者であって、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修(継続的研修)並びに店舗の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修(追加的研修)を修了した者である場合

  • 一般従事者として実務に従事した経験の証明には「実務従事証明書」の原本及び写し
  • 登録販売者として業務に従事した経験の証明には「業務従事証明書」の原本及び写し
  • 従事証明に関する勤務簿の写し又は勤務状況報告書
  • 継続的研修の修了証の写し
  • 追加的研修の修了証の写し

(6-3)従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験のある者である場合

  • 一般従事者として実務に従事した経験の証明には「実務従事確認書」
  • 登録販売者として業務に従事した経験の証明には「業務従事確認書」

(7)申請者と店舗管理者以外の薬剤師・登録販売者の雇用・使用関係を証する書類(店舗管理者以外の者が従事する場合)
(8)医薬品の販売又は授与を行う体制の概要
   「業務体制①」及び「業務体制②」どちらのシートも提出してください。
(9)従事する薬剤師及び登録販売者の薬剤師免許証及び販売従事登録証(本証)
(10)特定販売に関する事項【※特定販売を行う場合のみ】

2 申請手数料

新規 35,700円(現金)

3 様式ダウンロード

店舗販売業の許可の申請(更新)

1 必要書類(規則第142条)

(1)医薬品販売業許可更新申請書(様式第78)
(2)許可証(本証)

2 申請手数料

更新 14,100円(現金)

3 様式ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536

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