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越谷市 Koshigaya City

更新日:2023年4月14日

ページ番号は8140です。

管理者の兼務許可

薬局、店舗販売業の店舗、卸売販売業の営業所、高度管理医療機器等の販売業・貸与業の営業所、再生医療等製品の販売業の営業所の管理者が当該施設以外で薬事に関する実務に従事(兼務)する場合、医薬品医療機器等法に基づき許可が必要です。(法第7条第4項、法第28条第4項、法第35条第4項、法39条の2第2項、法40条の6第2項)

適用範囲

適用範囲については、「越谷市薬局等許可の審査基準及び指導基準」の第8 管理者の兼務許可をご確認ください。

業務従事許可申請

1 必要書類(越谷市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則第2条第1項)

(1) 業務従事許可申請書(第1号様式) ※正副2部提出してください。
(2) 管理体制を記載した書類(サンプル卸、一部の特定品目卸に該当する場合のみ)

※改めて兼務許可が必要となる場合
 次に該当するときは、改めて業務従事許可申請が必要になります。

  1. 管理する薬局、店舗又は営業所の許可を廃止し、新規に開設(営業)許可を受けるとき
  2. 管理者を変更し、新たな管理者が兼務するとき
    (補足)管理者の変更の際には、変更日にあわせて許可を取得できるよう、事前に申請してください。
  3. 兼務する営業所が新たに営業許可を受けるとき
  4. 兼務する営業所、学校又は病院・診療所を追加・変更・廃止するとき

なお、改めて兼務許可申請をするときは、従前の業務従事許可に関する業務従事廃止届(第3号様式)を併せて提出してください。

2 様式ダウンロード

兼務従事廃止届出

1 必要書類(細則第2条第3項)

(1) 業務従事廃止届(第3号様式)
(2) 業務従事許可書(本書)

2 様式ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536

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