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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2021年4月8日

ページ番号は8157です。

未熟児養育医療給付制度

1概要

身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。
病院は指定養育医療機関である必要があります。
また、世帯の市町村民税額に応じて自己負担額が生じます。

2対象となる方

  1. 出生時体重が2,000グラム以下あるいは身体の発育が未熟な状態で生まれた乳児で、医師が入院養育を必要と認めた場合
  2. 越谷市内に住所がある方

3申請方法

出生後2週間以内に必要書類を添えて健康づくり推進課(保健センター内)の窓口へ申請してください。受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

4必要書類等

申請時には、下記書類をご準備ください。
(※)の記載のあるものはすべて下記よりダウンロードできます。

  書類名 備考
1 養育医療給付申請書

申請者が記入します。※

2 養育医療意見書

医療機関で記入します。※

3 世帯調書

申請者が記入します。※

4 子ども医療費受給申請書

申請者が記入します。※

5 承諾書および委任状

申請者が記入します。※

6 健康保険証 お子様本人のものまたはお子様が加入する予定のものになります。
7 個人番号がわかるもの 世帯全員の方のものが必要です。
8

印鑑

 
9 市町村民税等証明書

該当する方のみ必要です。

5市町村民税証明書について

課税の基準となる1月1日に市外に居住の方は、1月1日に居住していた市区町村発行の「課税証明書」または「非課税証明書」(省略のないもの)を提出してください。
同一世帯の扶養義務者(父、母、祖父母等)全員分の証明書が必要になります。
ただし、どなたかの証明書内に扶養として記載がある場合は、その方の証明書は必要ありません。

※すでに越谷市に市民税・県民税にかかる申告がお済みの方は書類の提出は不要です。越谷市が課税状況を確認させていただきます。

申請の時期によって、次のとおり提出していただく書類が異なりますのでご注意ください。

申請時期 1月から6月に申請する場合 7月から12月に申請する場合
住民登録 申請する年の前年の1月1日時点で越谷市民でない 申請する年の1月1日時点で越谷市民でない
必要書類 前々年分の市町村民税を証明するもの 前年分の市町村民税を証明するもの

〈令和3年(2021年)4月に申請する場合〉
・令和2年度課税(非課税)証明書

〈令和3年(2021年)7月に申請する場合〉
・令和3年度課税(非課税)証明書

6申請後

〈養育医療券の発行〉
給付が承認されますと、「養育医療券」が交付されます。ご自宅に郵送いたしますので、医療機関へ提示ください。なお、申請されてから交付までに2週間程度かかります。
※市外で出生届を出された方は、交付まで更に数日要することがあります。

〈養育医療券の有効期間〉
「養育医療券」には、医師の記載した「養育医療意見書」に準じた有効期間があります。乳児が対象ですので、最長で満1歳の誕生日の前々日までとなります。なお、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。

〈自己負担額について〉
世帯の市町村民税額等に応じて自己負担額がかかります。
自己負担額は「こども医療費助成制度」の対象となります。申請時、「こども医療費受給申請書」と「承諾書及び委任状」を提出された方は、申請者の代わりに健康づくり推進課が子ども福祉課(こども医療費助成制度の担当課)に請求し、当該自己負担額に充当します。
ただし、加入されている医療保険より附加給付金が支給される場合は、附加給付金相当額を越谷市に納付していただくことになります。附加給付金該当者には越谷市(健康づくり推進課)より納入通知書を発行し郵送いたしますので、最寄りの金融機関で納付してください。

7その他

下記の内容を変更する場合は、医療券を添えて届出が必要になります。
該当のある場合は、健康づくり推進課にご連絡ください。

  • 医療を継続する場合・・・「養育医療給付継続申請書」
  • 医療機関を変更する場合・・・「指定養育医療機関変更申請書」
  • 保険が変わったとき・・・「養育医療受給者居住地等変更届出書」
  • 住所が変わったとき・・・「養育医療受給者居住地等変更届出書」
    なお、越谷市以外への住所変更の場合は、新しい居住地での再申請が必要となります。
  • 世帯員が変わったとき・・・「世帯調書」

申請書ダウンロード

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