介護保険施設等における食費・居住費の軽減制度
更新日:2019年10月1日
介護保険施設等における食費・居住費の軽減制度について(負担限度額認定申請)
介護保険施設、ショートステイを利用した際の食費・居住費(滞在費)は自己負担となっておりますが、一定の要件に該当する方には食費・居住費(滞在費)が軽減される制度があります。
負担限度額認定申請により、所得に応じた限度額が認定され、認定証を施設に提示することにより軽減が受けられます。
軽減を希望する方は毎年必ず申請が必要ですが、介護保険施設またはショートステイを利用する予定のない方は、申請する必要はありません。
申請する場合は、申請書とは別に添付書類が必要になりますのでご注意ください(生活保護者は除く)。
なお、平成28年8月から介護保険制度改正により、認定者の利用者負担段階の判定において、非課税年金(障害者年金・遺族年金)を所得として勘案します。
利用者段階の判定は、「合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額」が80万円以下の場合は第2段階とし、80万円を超えた場合には第3段階になります。
非課税年金勘案について(厚生労働省より)(PDF:381KB)
軽減の対象になるサービス
- 介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院の施設における食費と居住費
- (介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)における食費と滞在費
申請について
この軽減制度を受けるためには、市に負担限度額認定申請を行い、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。
注意事項
※軽減の適用開始日は、申請月の初日(1日)です。要介護認定の新規申請中で、認定が出る前に暫定的に介護保険施設やショートステイの利用をする場合は、必ず利用を開始した月に申請をしてください。申請がサービスの利用開始月の翌月以降になってしまった場合、申請月より前の月の食費・居住費の軽減は受けられません。
軽減対象者
次の1または2のいずれかの要件を満たす方
1 生活保護受給者、もしくは老齢福祉年金受給者で介護保険の認定を受けている方
2 次の(1)〜(3)の要件をすべて満たす方
(1)市区町村民税非課税世帯で介護保険の認定を受けている
(2)世帯が分かれている配偶者についても市区町村民税非課税
(3)預貯金等が本人と配偶者合計で2,000万円以下、配偶者なしの場合は1,000万円以下
種類 | 提出書類 |
---|---|
貯金、信託、有価証券 | 通帳の写し、ウェブサイトの写し (原則申請日から2ヶ月以内) |
金、銀などの購入先の口座残高により 時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
口座残高の写し (原則申請日から2ヶ月以内) |
負債(住宅ローン等)※預貯金等から控除されます。 | 借用書等の写し |
現金、タンス預金 | なし(自己申告) |
※申請書に添付する通帳等の写しについては、(1)銀行名、支店、口座番号、名義のわかる部分と、(2)最終残高がわかる部分(最後に記帳してから2か月以内のもの)が必要です。
〈預貯金等の範囲外〉
・生命保険、個人年金、養老年金、学資保険等の保険事故への備え
・価値の確認が困難な貴金属、車、その他の動産(絵画、骨董品、家財)
※虚偽申告等の不正行為により給付を受けた場合、給付額の返還に加えて、最大で給付額の2倍の加算金を課す場合があります。
提出書類・提出場所
提出書類
1.「介護保険負担限度額認定申請書(食費・居住費の軽減)」
2.預金通帳の写し等、保有資産の内容が分かる書類(生活保護者は除く)
※配偶者がいる方は、本人および配偶者2人分の通帳等の写しが必要です(世帯が分かれている配偶者を含む)。通帳等が複数ある場合はすべての写しが必要です。同一世帯の子など、本人と配偶者以外の方の通帳等の写しは不要です。
介護保険負担限度額認定申請書(記載例付)(PDF:369KB)
提出場所
介護保険課給付担当宛に郵送またはご提出ください。(第二庁舎1階7-2窓口)
自己負担の上限額
利用者 負担段階 |
食費 | 居住費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 | 従来型個室 | 多床室 | |||||
個室 | 個室的 多床室 |
特養、 ショートステイ |
老健、療養型、医療院 医療型ショートステイ |
特養、 ショートステイ |
老健、療養型、医療院 医療型ショートステイ |
||
基準費用額 | 1,392円 | 2,006円 | 1,668円 | 1,171円 | 1,668円 | 855円 | 377円 |
第1段階 | 300円 | 820円 | 490円 | 320円 | 490円 | 0円 | 0円 |
第2段階 | 390円 | 820円 | 490円 | 420円 | 490円 | 370円 | 370円 |
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 370円 |
第4段階 | 軽減対象外の方(施設との契約額を支払うことになります。) |
令和元年10月1日から消費税が10%となったことに伴い、基準費用額が変更となっています。
利用者負担段階 | 対象者 | |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 | |
上記軽減対象の方で | 老齢福祉年金の受給者 | |
第2段階 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方 | |
第3段階 | 合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円を超える方 | |
第4段階 | 軽減対象外の方 |
平成28年8月から介護保険制度改正により、認定者の利用者負担段階の判定において、非課税年金(障害者年金・遺族年金)を所得として勘案します。
利用者負担段階の判定は、「合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額」が80万円以下の場合は第2段階とし、80万円を超えた場合には第3段階になります。
非課税年金勘案について(厚生労働省より)(PDF:381KB)
特例減額措置
上記の軽減の対象にならない方のうち、高齢者・夫婦世帯等で一方または両方が施設に入所したために生活困難に陥らないように、入所者の食費・居住費が軽減される特例措置があります。
特例措置の対象者
次の要件を全て満たした方です。
(1) 属する世帯の構成員の数が2以上(施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。)
(2) 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
(3) 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額。以下同じ。)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下
(4) 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下
(5) 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
(6) 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない
※手続きについては、介護保険課へお問い合わせください。
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お問い合わせ
福祉部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169 ファクス:048-965-3289