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更新日:2021年8月17日

ページ番号は8227です。

介護保険負担割合証の交付について[介護サービス利用における自己負担割合について】

介護サービス利用における自己負担割合について

要支援・要介護認定を受けた方全員に、自己負担の割合(1割~3割)が記載された介護保険負担割合証を交付しています。
介護サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を一緒に、ケアマネジャーやサービス提供事業所にご提示いただきますようお願いいたします。

  • 介護保険負担割合証の適用期間は1年(毎年8月1日から翌年7月31日まで)です。毎年7月末までに送付されます。但し、世帯構成や収入等に変動が生じた場合には、適用期間中であっても負担割合が変更になる場合がありますので、ご注意ください。
  • 新規に要支援・要介護認定を受けた方には、順次、介護保険被保険者証と併せて介護保険負担割合証を交付します。その場合、被保険者証と同様、負担割合証も要支援・要介護認定の有効期間開始日から適用となります。

このページに関するお問い合わせ

地域共生部 介護保険課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289

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