更新日:2020年4月17日
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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
今般、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な被保険者の方においては、要介護(要支援)認定の有効期間を延長できる(以下「臨時的取扱い」という。)との通知がありました。
このため、本市では、介護保険施設や病院等に入所していて面会が困難な方以外に、認定調査に対して不安を感じている方に対しても、臨時的取扱いの対象といたします。
要介護(要支援)認定の更新手続きを行う方につきましては、臨時的取扱いを希望するか、認定調査の実施を希望するかを確認させていただきます。更新手続きの際には、下記の認定調査の意向確認書の提出もお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289