更新日:2018年4月1日
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すでに国保に加入されている外国人で住民基本台帳法の適用対象外となった場合は、継続加入の届け出が必要です
住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)以降、すでに国保に加入されている外国人が、在留資格の更新に伴い住民基本台帳法の適用対象外となった場合でも、国保に継続加入となりますが、届け出が必要です。
届け出がない場合、資格喪失となる場合もありますので、パスポートをお持ちのうえお早めに届け出を行ってください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199