更新日:2018年4月1日
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介護適用除外施設に入所の人は届出が必要です
国民健康保険加入世帯のうち、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの人)のいる世帯については、医療保険分と後期高齢者支援金等分に介護保険分を加えた金額がその世帯の国民健康保険税額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所された場合、当分の間、入所期間中はその人にかかる介護保険分の納付が不要となります。
介護保険適用除外施設を入所又は退所した場合には、14日以内にお届けください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199