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越谷市 Koshigaya City

更新日:2023年3月31日

ページ番号は8312です。

国民健康保険の加入・脱退の手続きについてのご案内

下表「加入・脱退手続き一覧」に該当する場合は、14日以内に手続きを行ってください。
詳細は下記「1.加入」「2.脱退」をご確認ください。

 
  こんな場合の手続き 手続きに必要なもの
国保に加入するとき ほかの市区町村から転入したとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
(資格喪失証明書、退職証明書、離職票など)
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でなくなった日のわかる証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード、パスポート、特別永住者証明書
国保を脱退するとき ほかの市区町村に転出するとき 被保険者証
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の被保険者証(職場の被保険者証が未交付の場合は、加入を証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
被保険者が死亡したとき 死亡を証明するもの、被保険者証
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書、被保険者証
その他 住所、世帯主、氏名が変わったとき 被保険者証
世帯を分けたり、一緒になったりしたとき 被保険者証
修学のため、別に住所を定めるとき 被保険者証、在学証明書、ほかの市区町村の住民票
被保険者証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 本人確認できるもの

1.加入

 越谷市に住民登録のある人は、職場の健康保険等に加入されている人やその被扶養者及び生活保護を受けている人などを除き、国民健康保険に加入しなければなりません。
 外国人で3か月を超える在留資格を有し、越谷市に住民登録を行っている人(医療や観光を目的とする場合を除く)も同じです。 
 なお、マイナンバーの連携による手続きが開始されておりますが、マイナンバーの連携により最新の情報が取得できるようになるまで、相当の日数が必要となることや、マイナンバーによる連携ができない保険者があり、添付書類を省略することができない場合があります。このため、当分の間は、従来どおり資格喪失証明書や新たに加入された保険証等の添付が必要となります。詳細につきましては、国保年金課まで問い合わせください。

届出に必要なもの

 (1)上表の「手続きに必要なもの」
 (2)世帯主及び加入する方のマイナンバーが確認できる書類
  (マイナンバーカードや個人番号通知カード)
 (3)来庁者のマイナンバーカードや官公署発行の顔写真入の身元確認書類
  
(顔写真入の身元確認書類がない場合は、被保険者証や年金手帳等の官公署が発行した書類
  〔氏名が記載されているもの〕を2点)
 ※被保険者証は、本人又は同一世帯の人が来庁し、証明書類により本人確認ができた場合は、即日交付となります(本人確認ができない場合は郵送交付)。
 ※住所が同じでも世帯が異なる人が手続きを行う場合
には、委任状が必要です。また別世帯の人が加入の手続きを行う場合、委任状があっても保険証は郵送交付となります。

2.脱退

 他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険を脱退する手続きが必要となります。
 
例えば、職場の健康保険に加入したものの国民健康保険を脱退する手続きをしていない場合、国民健康保険税はそのまま残ったままとなり、督促状や催告状が届くことがあります。他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険を脱退する手続きを行ってください。

届出に必要なもの

郵送で手続き

 下記の必要書類を、国保年金課あてに郵送してください。
 (1)新たに加入した健康保険の保険証のコピー(脱退する方全員分)
 
(2)国民健康保険の保険証(脱退する方全員分)
 (3)日中連絡が取れる電話番号のメモ
 ※確認事項があった場合、ご連絡することがあります。
 〔送付先〕〒343-8501
  越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 越谷市役所 国保年金課 保険担当

窓口で手続き

 (1)新たに加入した健康保険の保険証(脱退する方全員分)
 (2)国民健康保険の保険証(脱退する方全員分)
 (3)マイナンバー(個人番号)を確認できるもの(マイナンバーカード又は通知カード)
 (4)来庁者のマイナンバーカードや官公署発行の顔写真入の身元確認書類
  (顔写真入の身元確認書類がない場合は、被保険者証や年金手帳等の官公署が発行した書類
  (氏名が記載されているもの)を2点)
 ※住所が同じでも世帯が異なる人が代理で手続きを行う場合には、委任状が必要です。

加入は世帯単位となり、世帯主に納税通知書をお送りします

国民健康保険は、大人や子どもの区別なく一人ひとりが被保険者となりますが、加入は世帯単位となります。このことから、世帯主が他の保険の加入者であっても、同一世帯内で国民健康保険に加入している人がいる場合、世帯主名義で被保険者証や納税通知書をお送りすることになります。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199

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