更新日:2022年10月31日
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倒産やリストラなどで離職された人の国民健康保険税を軽減します
現在国民健康保険に加入されている人、またこれから国民健康保険に加入される人で、(1)倒産・会社都合による解雇などにより離職し、(2)雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者として失業給付を受け、(3)離職日時点で65歳未満の人について、次のとおり国民健康保険税の軽減措置が行われております。対象条件に該当される人は、国保年金課にてご申請ください。
対象条件 (すべてに該当する人) |
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軽減方法 | 対象者の前年の給与所得のみを30/100として計算 |
軽減対象期間 | 離職の翌日から翌年度末までの期間 |
申請場所 | 市役所国保年金課 ※出張所では受付しておりません |
申請に必要なもの |
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※給与所得以外にも所得がある場合、給与以外の所得はそのままの額で合算し、税額計算を行います。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199