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越谷市 Koshigaya City

更新日:2023年5月1日

ページ番号は8332です。

国民健康保険税の納め方について

国民健康保険に加入すると、手続きをした翌月以降に世帯主宛に納税通知書が届きます。

国民健康保険税の納付方法は、次のいずれかとなります。
(1) 納付書での納付
(2) 口座振替
(3) 年金からの特別徴収
(4)スマートフォン決済アプリで納付

納付書による納付

納税通知書に同封されている納付書で、越谷市指定の金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、市役所、北部・南部出張所でお支払いください。

口座振替による納付

指定の口座より、期別ごとに国民健康保険税が引き落としとなります。

年金からの特別徴収

平成20年10月より、下記の条件すべてに当てはまる人は、国民健康保険税が年金からの特別徴収(差し引き)となります。特別徴収対象となる人には、納税通知書にてお知らせいたします。

(1) 世帯主が国民健康保険に加入している。
(2) 同一世帯内の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上75歳未満である。
(3) 世帯主が年額18万円以上の老齢等年金給付を受けており、介護保険料も年金からの特別徴収の対象になっている。
(4) 国民健康保険税と介護保険料の合計額を年間の年金支払回数で割った金額が1回あたりの年金支給額の2分の1以下である。

なお、お申出により特別徴収から納付方法を変更することが出来ます。

 

※「国民健康保険税の年金からの差し引きのお知らせ」の訂正について

令和5年6月から年金からの特徴徴収が開始される方について、令和5年4月14日に上記の通知を送付いたしましたが、一部表記に誤りがございましたので、お詫びして訂正いたします。

誤:※なお、令和5年4月は、年金からの差し引きでなく、普通徴収(納付書又は口座振替)となります。

正:令和5年4月は、年金からの差し引きや普通徴収(納付書又は口座振替)はございません。令和5年6月から年金からの特別徴収が開始される方は、令和5年度については、令和5年6月・8月・10月・12月、令和6年2月の5回払いとなります。

スマートフォンによる納付

越谷市の市税・国民健康保険税を口座振替、コンビニエンスストア、金融機関等での窓口納付に加えてスマートフォン決済アプリで納めることができます。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 国保年金課 保険担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9146
ファクス:048-963-9199

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