更新日:2022年4月12日
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後期高齢者医療保険料率等が改定されます
「埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例」の一部改正に伴い、後期高齢者医療保険料率等が次のとおり改定されます。
保険料率等
令和4年度(2022年度)・令和5年度(2023年度)の所得割率・均等割額・賦課限度額(保険料の上限)は、次のとおりとなります。
令和2年度(2020年度) 令和3年度(2021年度) |
令和4年度(2022年度) 令和5年度(2023年度) |
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所得割率 | 7.96% | 8.38% |
均等割額 | 41,700円 | 44,170円 |
賦課限度額 | 64万円 | 66万円 |
保険料率が上がる要因と上昇を抑える対策
後期高齢者医療制度では、医療に要する費用(自己負担分を除く)の約1割を被保険者が負担する保険料でまかない、残りの約5割を公費で、約4割を若い世代が加入する医療保険からの支援金でまかなっていますが、高齢化の進展と若い世代の人口減少に伴って、被保険者の保険料で負担する割合が引き上げられたため(11.41%→11.72%)、保険料率が上がることとなりました。
一方、財政運営上で発生した剰余金を活用して、保険料の上昇を抑えています。
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保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
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