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更新日:2021年4月1日

ページ番号は8357です。

保険証を持たずに医療機関にかかったとき

保険証を持たずに医療機関にかかったとき

保険証を持たずに医療機関にかかったときは、医療費は全額負担となります。ただし急病などのやむをえない場合であれば、申請により1割負担の人は9割を、3割負担の人は7割を払い戻します。医療費の支払い後、2年以内に国保年金課後期高齢者医療担当へお越しください。払い戻しの範囲については埼玉県後期高齢者医療広域連合が認めたものに限りますのでご注意ください。

【申請に必要なもの】

  • 領収書(原本)
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 保険証
  • 振込先口座がわかるもの、印かん(朱肉を使うもの)

※該当の方と振込口座名義人が異なる場合は委任状が必要となります。
※原則窓口申請となります。

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