更新日:2008年4月22日
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高齢者虐待
高齢者虐待にはどんな種類があるの?
以下の5つがあります。
- 「身体的虐待」 暴力的行為で、身体に傷やアザなどの痛みを与える行為
(例) 殴る、蹴る、ベッドに縛るなど - 「心理的虐待」 脅し、侮辱、無視、嫌がらせなどで、精神的・情緒的に苦痛を与えること
(例) 怒鳴る・ののしる・無視するなど - 「介護・世話の放棄放任」 家族が介護や世話をせず、高齢者の生活環境や心身状態を悪化させていること
(例) 劣悪な住環境・医療を受けさせない - 「経済的虐待」 本人の合意無しに、財産や金銭を使用したり、金銭の使用を理由なく制限すること
(例) 本人の自宅の無断売却、年金の無断使用 - 「性的虐待」 本人との合意がない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要
なぜ虐待が起こるの?
高齢者と介護者を取り巻く様々な背景が、虐待の要因になります。
(例)
- 《背景》 高齢者が身の回りのことをできなくなる 《虐待の要因》 家族の介護疲れ
- 《背景》 認知症の問題行動が目立つ 《虐待の要因》 介護者のストレス
- 《背景》 高齢者自身が虐待をしていたことがある 《虐待の要因》 人間関係の問題
- 《背景》 高齢者の収入で生活している 《虐待の要因》 経済的な依存
- 《背景》 介護の協力者・相談者がいない 《虐待の要因》 孤独な介護
- 《背景》 介護者のアルコール依存、人格障害や精神障害 《虐待の要因》 心の問題
こんな場合は、虐待が行われているかもしれません
虐待防止には、虐待のサインを見つけることが大切です。
(例)
- 気候の悪い日でも、長時間、公園などで過ごしている
- ひんぱんにけがをしている
- やせ方がひどい、栄養状態が悪そうである
- いつも同じ服装、身体が異常に汚れている、悪臭がする
- 暗い、疲れた表情、どことなくおびえた様子である
高齢者虐待防止に関する法律ができました
平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(通称、高齢者虐待防止法)」が施行されました。
- 虐待を発見した人は、通報するよう努力すると定められています
- 市町村は家庭へ立入調査が出来ます
地域の皆さんができること
- 地域の皆さんが、高齢者虐待を理解し、身近な地域で起こりうる問題としてとらえることが必要です。
- 虐待を防ごうという意識を持ち、高齢者や家族を見守っていくことが大きな力となります。
- 高齢者の介護をしている家族や高齢者を見守り、あいさつをし、元気づけをするなどして声かけをしましょう。
介護をしている家族ができること
相談先はこちらです
- 「虐待かな?」と思われる高齢者を発見した場合にはすぐに地域包括支援センターや、地区の民生委員に相談してください。
- 地域のみなさん、または介護者、ご家族など、どの立場の人でも、虐待に限らず、高齢者に関して相談がありましたら、地域包括支援センターに相談してください。
「よそのうちの事だから」「余計なお世話かも」「虐待なんて大げさかな」…
あなたの行動が大切な命を救うかもしれません。変だな、と感じたらすぐに連絡をお願いします。
【埼玉県 高齢者虐待パンフレット参照】
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 地域包括ケア課(第二庁舎1階)
電話:048-963-9163
ファクス:048-963-9199