更新日:2026年1月17日
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住居確保給付金支給事業について
住居確保給付金(家賃補助)について
離職・廃業者又は個人の責に帰すべき理由・都合によらないで就業機会が減少し、離職等と同等程度の状況である者であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、(店舗・事業用賃貸物件を除く)住宅を喪失している方又は喪失するおそれがある方に、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行っています。
①支給要件
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。
- 申請日において、離職・廃業の日から2年以内である。または、給与等を得る機会が本人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、就労の状況が離職や廃業の場合と同程度の状況にあること。(※当該期間に、疾病、負傷、育児その他やむを得ないと認められる事情により連続して30日以上求職活動できなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とする。(最長4年)
- 離職等の日において、主たる生計維持者であったこと。(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の収入額以下であること。(※給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額を算定します。なお、交通費を除きます。)
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世帯人数 |
家賃の一部または全額(限度額上限まで)を支給できる収入基準額 |
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1人 |
124,000円(上限額) |
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2人 |
175,000円(上限額) |
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3人 |
213,000円(上限額) |
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4人 |
250,000円(上限額) |
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5人 |
288,000円(上限額) |
※収入・預貯金要件については、別掲『住居確保給付金のしおり』をご参照ください。
- 申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居者の預貯金及び現金の合計額が次の基準額以下であること。
| 世帯人数 | 基準額 |
| 1人 | 486,000円以下 |
| 2人 | 738,000円以下 |
| 3人 | 942,000円以下 |
| 4人以上 |
1,000,000円以下 |
- ハローワークに求職の申込みをし、自立相談支援機関の支援を受け、常用就職もしくは増収のため、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。※個人の責に帰すべき理由・都合によらないで就業機会が減少した方の中で、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると越谷市が認める場合は、当該取組を行うことでハローワークでの求職活動に代えることができます。
- 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
②求職活動要件
ア 公共職業安定所等での求職活動を行う支給決定者
- 毎月4回以上、自立相談支援機関の面談等の支援を受けること。
- 週に1回以上、求人先に応募等を実施、または求人先の面接を受け、報告書を提出すること。
- 毎月2回以上、ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受け、確認票の写しを提出すること。
イ 自立に向けた活動を行う支給決定者
- 毎月4回以上、自立相談支援機関の面談等の支援を受けること。
- 原則毎月1回以上、経営相談先の面談等の支援を受けること。
- 毎月1回以上、2の経営相談先の助言のもと作成した自立に向けた活動計画に基づいた取組を行うこと。
③支給額
支給額(限度額以内)=基準額+賃料(共益費等を除く)-世帯収入額
| 世帯人数 | 基準額 | 支給限度額(月額) |
| 1人 | 81,000円 | 43,000円 |
| 2人 | 123,000円 | 52,000円 |
| 3人 | 157,000円 | 56,000円 |
| 4人 | 194,000円 | 56,000円 |
| 5人 | 232,000円 | 56,000円 |
④支給期間
3ヶ月間を限度とします。ただし、常用就職活動を誠実に実施したうえ、支給要件に該当すると認められるときは、3ヶ月間を限度にさらに支給期間を2回まで延長できる場合があります。(最長9か月間)
⑤再支給
当制度は原則1人につき1回のみの受給が可能ですが、
- 支給終了後に常用就職した会社を新たに解雇されるなど、会社都合により離職された方。
- 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が一時は増加したにもかかわらず、再度個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少した方。
につきましては、従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過しており、かつ支給要件を満たす場合、再支給の対象となることがあります。申請受付は随時可能です。(求職要件・支給要件を満たす場合、支給期間を延長できる場合があります。)
※経過措置として、1の条件に該当する方に関しましては、最後に住居確保給付金を申請した日が令和6年3月31日以前である場合に限り、従前の支給から1年を経過していなくても申請が可能です。
⑥支給方法
貸主(大家)又は貸主から委託を受けた事業者(不動産会社、管理会社、保証会社等)に直接振り込みます。
住居確保給付金(転居費用補助)について
申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者本人若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職または自営業の廃止により、経済的に困窮し住居を失った方、または失うおそれのある方を対象に家計改善支援を実施し、転居によって家計が改善すると認められ、かつ費用の捻出が困難な場合に転居費用を補助します。
①支給要件
支給申請時に以下の要件全てに該当する方が対象となります。
- 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職や減収により申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。
- 申請日において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
- 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の収入基準額以下であること。
【1世帯あたりにおける収入基準額表】
| 世帯人数 | 基準額 | 家賃上限額 | 収入基準額(上限) |
| 1人 | 81,000円 | 43,000円 | 124,000円まで |
| 2人 | 123,000円 | 52,000円 | 175,000円まで |
| 3人 | 157,000円 | 56,000円 | 213,000円まで |
| 4人 | 194,000円 | 56,000円 | 250,000円まで |
| 5人 | 232,000円 | 56,000円 |
288,000円まで |
- 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金等の合計額が、次の資産基準額以下であること。
【1世帯における資産基準額表】
| 世帯人数 | 金融資産 |
| 1人 | 486,000円 |
| 2人 | 738,000円 |
| 3人 | 942,000円 |
| 4人以上 | 1,000,000円 |
- 生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、その家計改善のために以下に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であると認められること。
・転居に伴い申請者が賃借する住宅の月額家賃等住宅に係る経費が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
・転居に伴い申請者が賃借する住宅の月額家賃等住宅に係る経費は増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
- 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
②支給額
次の表を上限として支給(初期費用+引越費用等)
| 世帯人数 | 上限額 |
| 1人 | 129,000円 |
| 2人 | 156,000円 |
| 3人~5人 | 168,000円 |
※転居先が越谷市内である場合になります。転居先の住所が所在する市町村の生活保護の住宅扶助基準額に基づく額の3倍(これによりがたいときは、別に厚生労働省が定める額)が上限となり、支給上限額以内で支給します。
③対象経費
転居費用補助の支給対象・対象外の経費は以下のとおりです。
| 支給対象となる経費 | 支給対象外の経費 |
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・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料等) ・転居先への家財の運搬費用 ・ハウスクリーニング等の原状回復費用 (転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 |
・敷金 ・契約時に支払う家賃(前家賃) ・家財や設備の購入費 |
④再支給
受給者が転居費用補助の受給後に、同一の世帯に属する者の死亡、又は同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、支給要件に該当する方は再支給することができますので、その時点で居住している市区町村へお問い合わせください。
⑤支給方法
支給方法は、経費に応じて次の1または2のとおりです。
- 転居先の住宅に係る初期費用 越谷市から不動産媒介業者等へ直接振り込みます。
- 1以外の経費(家財運搬費用等) 原則、越谷市から業者等の口座へ直接振り込みます。業者等の都合でやむを得ない場合は、受給者の口座へ振り込みます。
手続きやお問い合わせについて
申請につきましては、まずはお電話にてご相談のうえ、窓口にお越しいただきますようご協力お願いいたします。
お問い合わせ先:048-963-9212(生活自立相談よりそい 直通)
申請の流れ
- 電話にて予約・相談の上、来所する。
- 支援員と面談し、状況に応じて住居確保給付金の制度の説明を受ける。
- 必要書類の案内を受け、申請書類を受け取る。(基本的にはその場でご申請はできません。)
- 必要書類等の準備・申請書類の記入をし、完成したら再度来所。
- 窓口にて書類等を提出。(不備等がある場合、後日担当者からご連絡することがございます。予めご了承ください。)
- 審査を受ける。(お時間かかります。)
- 審査を通過した連絡を受けたら支給決定通知書を受け取り、受給開始。
生活困窮者住居確保給付金支給申請書(記入例)(PDF:84KB)
このページに関するお問い合わせ
生活自立相談よりそい
電話:048-963-9212
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