更新日:2021年3月5日
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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等
税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づき、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができます。
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)が平成28年4月1日に施行され、社会福祉法人に係る税額控除対象法人の判定において、社会福祉事業に係る費用の合計額が1億円に満たない法人における特例が設けられました。
税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受けることが必要です。
1 制度の概要
個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、税額控除対象法人への寄附金については、所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択適用が可能です。
(1)税額控除対象法人の要件
ア 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること
(要件1)3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること
(要件2)経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること
※要件1については、特定学校等経営法人や社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人は緩和要件があります。詳細は申請の手引き等をご確認ください。
※実績判定期間とは、直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度うち最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日までを言います。
イ 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
ウ 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
(2)証明の申請及び交付手続
- 税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、要件を満たした上、必要書類を添付して、福祉指導監査課に申請してください。
- 申請書の様式は、下記からダウンロードできます。
- 申請様式のほか、内容に応じて別途資料を提出していただく場合があります。申請に当たっては事前にご相談ください。
- 申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、証明書を交付します。
- 税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効です。
2 申請様式
(1)要件1に係る申請書類
(2)要件2に係る申請書類
3 申請の手引き
税額控除に係る証明事務〜申請の手引き〜(再掲) 厚生労働省作成(PDF:491KB)
4 国からの通知
(1)通知文:税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(PDF:103KB)
(2)平成28年改正による社会福祉法人の税額控除制度の変更点(PDF:117KB)
(4)税額控除に係る証明事務(申請の手引き)(PDF:491KB)
5 越谷市が税額控除対象となる証明を行った社会福祉法人
社会福祉法人越谷市社会福祉協議会
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課(第三庁舎2階)
電話:048-963-9320
ファクス:048-963-9174