越谷市重度心身障害者医療費支給制度
更新日:2021年1月13日
制度の概要
重度心身障がい者の福祉の推進を図るため、医療保険各法による医療給付に係る一部負担金について助成金を支給します。
対象者は、資格登録申請書を提出してください。対象者と認定したときは、「受給資格登録者」として登録します。その後、所得判定を行い、受給者と認定し、医療費助成金を支給する場合は、「受給者証」を交付します。
※平成30年12月31日までに受給資格の登録を受けた受給者は、令和4年(2022年)9月までは所得の状況に関係なく医療費助成金の支給を受けることができます。
対象者(受給資格登録者)
(1) 市内に住所を有する重度心身障がい者
(2) 市から援護を受け、市外にある障害者支援施設に入所等している重度心身障がい者
(3) 県から障害児入所給付費の支給を受け、市外にある障害児入所施設等に入所している重度心身障がい者
(4) 国民健康保険の住所地特例により、越谷市の国保に加入し、市外の施設に入所している重度心身障がい者
(5) 後期高齢者医療制度の住所地特例により、埼玉県後期高齢者医療制度に加入し、県外の施設に入所している重度心身障がい者
手帳の種類と障害程度 |
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身体障害者手帳1級、2級、3級 |
療育手帳○A、A、B |
精神障害者保健福祉手帳1級 |
65歳以上75歳未満で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の障がい認定を受けている方 |
75歳以上で市長の障がい認定を受けた方 |
【対象外となる重度心身障がい者】
(1)平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに重度心身障がい者になった方
(2)生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付受給者
(3)里親等に委託されている方
受給者(医療費助成金の支給を受けることができる方)
受給資格の登録を受けた方の所得の額が次の所得制限限度額を超えない場合、受給者として医療費助成金の支給を受けることができます。
受給者として認定された方には、受給者証を交付します。
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 |
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0人 | 360万4,000円 |
1人 | 398万4,000円 |
2人 | 436万4,000円 |
3人 | 474万4,000円 |
4人 | 512万4,000円 |
5人目以降 | 1人増えるごとに38万円を加算 |
(注)
・扶養親族が、同一生計配偶者又は老人扶養親族の場合は、さらに1人につき10万円を加算
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の場合は、さらに1人につき25万円を加算
【平成30年12月31日以前の資格取得者】
受給資格の登録を受けた受給者には、受給者証を交付します。
受給者証の有効期限である令和4年(2022年)9月までは、所得の状況に関係なく医療費助成金の支給を受けることができます。
医療費助成の対象及び支給内容
医療保険の適用される医療費のうち、保険適用後の自己負担額から高額療養費、附加給付等他の制度による支給分を除いた額を支給します。
対象となるもの | (1)保険診療一部負担金 (2)保険調剤一部負担金 (3)治療用装具(医師が必要と認めた補装具で、保険者の療養の給付後の一部負担金) |
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対象とならないもの | (1)保険診療一部負担金に対して他の制度から本人に支給される医療費 |
支給方法について
支給方法は2通りです。
現物給付 |
医療機関等(医科、歯科、調剤薬局)の窓口や指定訪問看護業者に医療費の支払をしない支給方法 |
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償還払い | 医療機関等窓口で医療費の支払をして支給する方法 |
※越谷市が発行する国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証以外の健康保険に加入されている方は、現物給付を利用される場合、2万1,000円が上限となります。2万1,000円を超過した場合は、月の初めに遡って全て償還払いとなります。
※償還払いの方法については加入医療保険ごとに掲載してあるこちらのページもご参照ください。
越谷市が発行する国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証を利用されている方
重度心身障害者医療費受給者証
資格の取得時期により2種類あります。(みどり色又は水色)
(1)平成30年(2018年)12月31日まで交付
みどり色の受給者証
(2)平成31年(2019年)1月1日以降に交付
水色の受給者証(有効期間は令和2年10月1日〜)
提出書類
【資格の登録】
重度心身障害者医療費受給資格登録申請書
※ 申請時に、マイナンバー(個人番号)の記入が必要となります。本人確認のため下記の書類をお持ちください。
【受給者証の破損、亡失】
重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書
【登録事項の変更及び喪失】
重度心身障害者医療費受給資格内容等変更(喪失)届
受給者証の一斉更新
毎年10月1日に一斉更新します。
ただし、みどり色の受給者証をお持ちの方の次回一斉更新日は、令和4年(2022年)10月1日です。
水色の受給者証をお持ちの方の次回一斉更新日は、令和3年(2021年)10月1日です。
(65歳・75歳到達者や障がい者手帳再認定等の方は除く)
更新時に所得審査を行い、10月1日から翌年9月30日までの間における医療費助成金の支給の可否が決定されます。
受給者と認定された方には、受給者証が交付されます。
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お問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164 ファクス:048-963-9171