有料道路通行料金の割引
更新日:2020年5月19日
下記の障害者手帳をお持ちの方は事前登録により有料道路通行料金が割引になります。
<対象となる自動車>
対象者お1人につき、自動車1台のみの登録です。
※営業用車両、法人所有車両、レンタカー、タクシー、軽トラック、代車などでは登録できません。
<対象者は下記のとおり>
手帳の種類 | 区分 | 運転者 | 通行料金割引率 |
---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 第1種 | 障がい者本人が運転 | 5割引 |
身体障害者手帳 | 第1種 | 介護者が運転 |
5割引 |
身体障害者手帳 | 第2種 | 障がい者本人が運転 | 5割引 |
療育手帳 | ○A及びA | 介護者が運転 |
5割引 |
手続の方法
あらかじめ登録手続を行い、手帳に割引に関する必要事項の記載を受けることが必要です。手続に必要なものをご用意のうえ、子育て支援課(18歳未満の方)又は障害福祉課(18歳以上の方)でご申請ください。
<ETCを利用しない場合>
料金支払時に、手帳に記載された割引に関する必要事項を提示をして、割引を受けてください。
<ETCを利用する場合>
登録されたETCカードを登録されたETC車載器に挿入して利用した場合、ETCノンストップ利用時も割引になります。
手続に必要な書類はETCの利用の有無で異なります
利用区分 | 手続きに必要なもの |
---|---|
ETCを利用しない場合 |
1.手帳(身体障害者手帳と療育手帳を所持している方は両方) |
2.登録を希望する自動車の車検証 | |
3.運転免許証(障がい者本人が運転する場合。ただし身体障害者手帳第2種の方は必ず本人の免許証) | |
ETCを利用する場合 |
1.手帳(身体障害者手帳と療育手帳を所持している方は両方) |
2.登録を希望する自動車の車検証 | |
3.運転免許証(障がい者本人が運転する場合。ただし身体障害者手帳第2種の方は必ず本人の免許証) | |
4.障がい者本人名義のETCカード※20歳未満の場合のみ保護者のETCカードで登録可能です。 | |
5.登録を希望する自動車に取付けられた車載器のETC車載器セットアップ申込書・証明書 |
お問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164 ファクス:048-963-9171