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越谷市 Koshigaya City

更新日:2023年4月1日

ページ番号は8482です。

有料道路通行料金の割引

障害者手帳をお持ちの方は、下記の条件で有料道路通行料金が割引になります。窓口で事前登録が必要となります

 

対象者
 
手帳の種類 区分 運転者 通行料金割引率

身体障害者手帳
第1種 障がい者本人が運転・介護者運転 5割引
第2種

障がい者本人運転のみ

5割引
療育手帳 ○AまたはA

介護者運転のみ(障がい者本人が乗車している場合)

5割引

 

申請窓口

18歳未満の方…子ども福祉課(第二庁舎2階)

18歳以上の方…障害福祉課(第三庁舎1階)


手続の方法

手続に必要な書類はETCの利用の有無で異なります。

利用区分 手続きに必要なもの

ETCを利用しない場合
 全て原本の提示が必要。

 (コピーでの対応不可)

1.手帳(身体障害者手帳と療育手帳を所持している方は両方)
2.運転免許証(障がい者本人が運転する場合。ただし身体障害者手帳第2種の方は、必ず本人の免許証)

ETCを利用する場合
 1〜5は原本の提示が必要。

 (コピーでの対応不可)

1.手帳(身体障害者手帳と療育手帳を所持している方は両方)
2.運転免許証(障がい者本人が運転する場合。ただし身体障害者手帳第2種の方は、必ず本人の免許証)
3.自動車検査証(電子車検証は除く)・自動車検査証記録事項・軽自動車届出済証のうち一点

4.障がい者本人名義であることが確認できる
ETCカード 注※
(18歳未満の場合のみ保護者のETCカードで登録可能です。)

5.登録を希望する自動車に取付けられた車載器のETC車載器セットアップ申込書・証明書 注※

注※ 変更・更新申請時に前回申請から変更しない場合のみ不要となります。

令和5年3月27日より割引の対象となる要件(1人1台のみ)が緩和されました。

(ETCカードを使用して割引を受ける場合は従来と変わらず1人1台まで。)詳細については下記リンクをご参照ください。

NEXCO東日本 有料道路における障害者割引制度の見直しについて

 

利用方法

<ETCを利用しない場合>
 料金支払時に、手帳に記載された割引に関する必要事項を提示をして、割引を受けてください。

<ETCを利用する場合>
 登録されたETCカードを登録されたETC車載器に挿入して利用した場合、ETCノンストップ利用時も割引になります。

 

<ミライロIDの呈示により、有料道路における障害者割引制度の適用を受けられます>

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137 ファクス:048-963-9171

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