更新日:2012年10月1日
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障害者虐待防止法
平成24年10月1日より、障害者虐待防止法が施行されます。障害者虐待防止法は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。虐待をなくすためには、すべての人が協力しなければなりません。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待されている家族等が抱える問題の解決にもつながるのです。障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、皆で虐待の防止に取り組みましょう。
対象
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がいや高次脳機能障がい等を含む)、その他心身の障がいや社会的な障壁により、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。
相談・連絡先
障がい者が家族や入所・通所している施設等の職員、会社の事業主等に虐待されているのに気付いた方は、下記の問合せ先までご相談またはご連絡をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171