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越谷市 Koshigaya City

更新日:2022年12月20日

ページ番号は8520です。

報酬の請求

地域区分と単価

年度(請求するサービス提供月)ごとに、「級地」が変わります。平成30年(2018年)4月から越谷市は6級地です。サービス提供月と級地をよくご確認の上請求をお願いします。(平成26年4月から平成27年3月は14級地、平成27年4月から平成30年3月は5級地)
厚生労働省告示をご参照の上請求をお願いします。誤った級地・単価で請求すると、請求エラーになりますのでご注意ください。

厚生労働省告示・通知・事務連絡

厚生労働省のホームページにリンクしています。ご確認の上請求をお願いします。

障害者自立支援給付支払システムに係るインタフェース仕様書

厚生労働省のホームページにリンクしています。

報酬算定構造・サービスコード表等

厚生労働省のホームページにリンクしています。

訪問系サービスに係る請求上の留意事項について

厚生労働省の通知を掲載しています。

契約内容報告について

サービスを提供する事業所は利用者とサービスの利用に係る契約を締結・変更・終了した時は、以下の様式の提出をお願いします。(18歳以上の利用者にかかるものは障害福祉課へ、18歳未満の利用者にかかるものは子ども福祉課へ提出してください。)

障害福祉課への提出はこちら(外部リンク)

提出様式

過誤申立てについて

事業所は、既に報酬を受け取った請求について、請求誤りが判明した時は、以下の様式の提出をお願いします。そのうえで、再請求を行ってください。再請求を行う予定月の前月25日までに提出してください。(25日が土日祝日の場合は、その前開庁日までに提出してください。)(18歳以上の利用者にかかるものは障害福祉課へ、18歳未満の利用者にかかるものは子ども福祉課へ提出してください。)

障害福祉課への提出はこちら(外部リンク)

提出様式

施設外就労実績報告書の提出について

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型・B型)の事業所が、施設外就労を行った場合、報酬の請求にあわせて市区町村に施設外就労に関する実績を報告する必要があります。

提出はこちら(外部リンク)

提出様式

【添付書類】
個別支援計画書(新規もしくは更新で個別支援計画書を作成または作成し直した利用者のみ写しを提出。)

提出期限

当該加算の実績報告書の提出期限は、毎月15日を期限とします。(例)1月の請求は、2月上旬に行うため、1月の実績報告は、2月15日となります。

根拠法令

利用者負担上限額管理について

利用者負担上限額管理を行うこととなった場合、事業所または利用者は、以下の様式の提出をお願いします。(18歳以上の利用者にかかるものは障害福祉課へ、18歳未満の利用者にかかるものは子ども福祉課へ提出してください。)


※子ども福祉課へのお問い合わせ
子ども家庭部子ども福祉課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9172
ファクス:048-963-3987

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171

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