更新日:2024年2月7日
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新規指定申請
新規指定について
越谷市内で障害児通所支援事業者の指定を受ける場合は、指定申請書を越谷市に提出することとなります。
指定は原則1日付けで行います。指定を希望される事業所は、指定を希望する月の3か月前までに事前協議を行った上で、指定を希望する月の前月の10日までに申請書を提出してください。申請書の提出が11日以降となった場合は、提出月の翌々月以降の指定となります。
申請手続きについて
障害児通所支援事業者の指定手続きについては、以下の案内をご確認ください。
申請書類の提出先
申請書類については電子申請によりご提出ください。
指定申請の様式
指定障害児通所支援事業者指定(更新・変更)申請書(第18号様式の2)(ワード:17KB)
他の法律において既に指定を受けている事業等について(エクセル:11KB)
障害児通所支援事業等開始届出書(第18号様式の11)(ワード:22KB)
「水防法に係る要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の義務化について」(リンク先へ)
※他の様式については「申請・手続」のページにアップしています。
指定障害児相談支援事業者の新規指定申請について
指定障害児相談支援事業者の新規指定申請の手続きや様式については、以下のリンク先にアップしています。
※申請については、お手数ですが本ページの電子申請のリンク先からご申請ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども施策推進課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9165
ファクス:048-963-3987