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越谷市 Koshigaya City

更新日:2024年4月5日

ページ番号は8530です。

申請・届出

申請・届出方法について

 指定障害児通所支援事業に係る申請・届出は電子申請により受け付けています。下記リンクから申請・届出を行ってください。

  電子申請(リンク先)へ

提出書類について

 申請・届出別の提出書類については、以下のファイルをご確認ください。様式類については、本ページに掲載していますのでご参照ください。

  申請・届出別提出書類一覧(エクセル:21KB)

(1)変更届

 事業者や事業所の情報について、届け出ている内容に変更があった場合、変更届出書を提出する必要があります。
 変更届の提出は、変更のあった日から10日以内にお願いします。(変更する項目によって、事前の相談・提出が必要なものもあります。)

 【様式】変更届(第18号様式の5)(ワード:17KB)

(2)体制届(加算の算定など)

 給付費算定に係る体制等を変更する場合、体制届出書を提出する必要があります。
 加算の適用など、単位数が増加する場合、適用開始月の前月15日までに届け出てください。期限を過ぎて提出された場合、翌々月以降の適用となりますのでご注意ください。
 減算を適用する場合や、加算の算定要件を満たさなくなった場合は、上記期限に関わらず速やかに届け出てください。算定要件を満たさなくなった日から減算が適用され、または加算を取得することはできなくなります。
 なお、福祉・介護職員処遇改善加算については、適用開始月の前々月に処遇改善計画書を提出する必要がありますのでご注意ください。※(7)処遇改善計画を参照

 【様式(令和6年4月分以降)】
  障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書及び障害児通所給付費等の算定に係る体制等状況一覧(エクセル:373KB)

 【様式(令和6年3月分まで)】
  障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書及び障害児通所給付費等の算定に係る体制等状況一覧(エクセル:371KB)

(3)指定更新

 事業者の指定期間は6年間と定められています。指定期間満了後も引き続き指定を受ける場合は、指定期間満了月の10日までに、指定更新申請書を提出してください。提出がされない場合、指定期間満了をもって指定の効力は失われますのでご注意ください。

 【様式】ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。指定(更新)申請書(第18号様式の2)(ワード:17KB)

(4)変更申請(定員の変更)

 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて定員を増やすときは、指定変更申請書を提出する必要があります。変更申請にあたっては、事前相談を行った上で、変更月の前月10日までに指定変更申請書を提出してください。詳細については、以下の「指定変更申請について」に記載していますので、変更申請を行う前に必ずご一読ください。

 ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。指定変更申請について(ワード:15KB)

(5)廃止届・休止届・再開届

 指定を受けた事業を廃止・休止・再開する場合は、廃止・休止・再開届出書を提出する必要があります。事業を廃止・休止する場合は、事前相談を行った上で、廃止・休止の1か月前までに届出書を提出してください。なお、廃止・休止に当たっては、現在サービスを受けている利用者に必ず適切な措置(※)を行ってください。休止中の事業を再開する場合は、事前協議を行ったうえで、再開の日から10日以内に再開届を提出してください。
 (※)他の障害児通所支援事業所や市町村、その他関係機関との連絡調整その他の便宜の提供等

 【様式】廃止・休止・再開届出書(第18号様式の6)(ワード:20KB)

(6)自己評価結果等

 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいては、おおむね1年に1回以上、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。また、自己評価結果未公表減算の創設に伴い、自己評価結果等の公表結果について報告書を提出する必要があります。提出がされない場合、減算が適用されますのでご注意ください。
 なお、毎年3月から4月にかけて報告書の一斉提出期間をもうけており、別途事業所あてにご案内していますが、年度途中の提出も受け付けていますので、評価時期などにより事前に提出するほうが望ましい場合などは、随時ご提出ください。

 【様式】自己評価結果報告書(ワード:36KB)

(7)処遇改善計画

 「福祉・介護職員処遇改善加算等」のページをご参照ください。

  福祉・介護職員処遇改善加算等(指定障害児通所支援事業所)(リンク先)へ

(8)業務管理体制整備の届出

 指定障害児通所支援事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務づけられており、その内容について届出が必要です。なお、事業所の所在地や事業所数によって届出先や届出事項が異なります。詳細については、以下の「業務管理体制の整備について」に記載していますので、届出前に必ずご一読ください。

各種申請・届出に共通する様式類

  付表1~6(エクセル:91KB)

  参考様式1~11(エクセル:230KB)

  参考様式12(ワード:26KB)

  運営規程モデル(ワード:75KB)

  契約書モデル(ワード:36KB)

  重要事項説明書モデル(ワード:113KB)

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども施策推進課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9165
ファクス:048-963-3987

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