更新日:2021年4月1日
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療育手帳
療育手帳
知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあり、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は埼玉県総合リハビリテーションセンターにおいて、心理学・医学的に知的障がいと判定される方に対して、療育手帳が交付されます。
また、諸条件を勘案して、交付されたあとに再判定が行われることがあります。
療育手帳の障害程度によって、各種福祉サービスを利用することができます。
療育手帳の障害程度
〇A(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)
※最重度の表記は、Aを〇で囲みますが、環境依存文字であるため、ホームページ上では〇Aと表記しています。
療育手帳の申請手続きについて
療育手帳の申請にあたっては、次の書類を持参のうえ、窓口へ申請してください。
(1)個人番号(マイナンバー)を証明する書類
(2)母子手帳など、本人の成育歴に関するもの
申請される方のご年齢により、申請先が異なりますのでご注意ください。
18歳未満の方:子ども福祉課
18歳以上の方:障害福祉課
※申請時に、ご本人及びご家族と面談を行う必要があるため、事前にご連絡ください。
※申請及び面談後、後日、児童相談所(18歳未満)又は埼玉県総合リハビリテーションセンター(18歳以上)において、知能検査等による判定を行います。
※療育手帳が交付されるまで
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171