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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2022年4月1日

ページ番号は8537です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患(てんかん、認知症、高次脳機能障がい、発達障がいなども含む)があり、初診から6ヶ月以上経過し、法律に定める程度の障がいがある人に本人の申請により手帳が交付されます。手帳の障がい程度は、1〜3級に区分されます。
手帳の有効期間は2年間です。期間の延長を希望される方は、更新手続きが必要です。手帳の有効期限の3ヶ月前から障害福祉課の窓口で更新の手続きができます。

手帳の交付を受けるには

申請には次のものが必要です。
(1)精神障害者保健福祉手帳申請書(申請書は窓口でお渡ししています)

(2)次のア〜ウのいずれか
 ア 診断書(精神障害者保健福祉手帳用:精神疾患について初めて診療を受けた日(初診日)から6ヶ月以上経過した日以降に記載された診断書)
 イ 年金証書(精神障がいを支給事由とする年金)の写し及び直近の年金振込(支払)通知書の写し
 ウ 特別障害給付金受給資格者証(精神障がいを支給事由とする給付金)の写し及び直近の国庫金振込(送金)通知書の写し

(3)精神障害者保健福祉手帳(すでに持っている方のみ)

(4)自立支援医療受給者証(精神通院医療)(すでに持っている方のみ)

(5)番号(マイナンバー)確認書類(以下の書類から1点)
   マイナンバーカード(個人番号カード)、(番号)通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

(6)本人確認書類(有効期限があるものは、有効期限内のものに限る)

【顔写真付き身分証明書(以下の書類から1点)】
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、戦傷病者手帳

その他官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの

【顔写真付き身分証明書がない場合(以下の書類から2点)】
公的医療保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、自立支援医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民票の写し・住民票記載事項証明書等

その他官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの


※代理人が申請する際は、代理権を確認するため、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人)、任意の様式の委任状(任意代理人)、または官公署が発行する本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証等)が必要です。また、代理人の身元を確認する書類(本人確認書類と同様)も必要です。

精神障害者保健福祉手帳における優遇制度

所得税などの税控除、携帯電話料金の割引、公共施設利用料の減免等のサービスが受けられます。詳しくは下記の越谷市の障害者福祉ガイドを参考にして下さい。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164
ファクス:048-963-9171

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