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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2021年4月1日

ページ番号は8591です。

障害年金制度についてのご案内

 障害年金は、病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、がんや糖尿病、高血圧、呼吸器疾患などの内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。また、障害者手帳をもっていない場合でも、障害年金を請求することができます。
 障害年金を受けられるのは、公的年金に加入し、一定の保険料納付要件を満たし、かつ、障害の状態などの障害年金の支給要件を満たしている方です。
 障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」があり、障害の原因となった病気で65歳になるまでに初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。なお、初診日が20歳前の場合は、国民年金に20歳で加入し、障害基礎年金を請求することができます。
 障害年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要ですので、各相談窓口にお問い合わせください。
 詳しくは、日本年金機構ホームページ、政府広報オンラインをご覧ください。

障害年金が支給される「障害の状態」とは

 障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」および「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1〜3級)の基準が定められています。
※障害者手帳の等級とは異なります。

障害
等級

法律による定義 具体的には
1級 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

2級

身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内、家屋内に限られるような方が2級に相当します。

3級

傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの 労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。

関連リンク

お問い合わせ先

  • 初診日に国民年金に加入していた方
    保健医療部 国保年金課 年金担当
    電話:048-963-9155 FAX:048-963-9199
  • 初診日に国民年金、厚生年金、船員保険に加入していた方
    越谷年金事務所
    住所:越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
    電話:048-960-1190
  • 初診日に共済年金に加入していた方
    各共済組合

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171

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