更新日:2014年6月25日
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野外焼却についてのお願い
昨今、市民の大気汚染や健康問題に対する関心が強くなってきており、農地等でのもみ殻や稲わら等の焼却に伴う苦情が増加しているところです。
埼玉県生活環境保全条例では、病害虫の防除や土壌改良等を目的とする、農業を営む上でやむを得ない焼却につきましては、規制の対象外となっております。
ただし、大気環境に対する市民の意向をお汲み取りいただき、焼却は必要最小限とし、さらに、近隣の状況に十分にご配慮いただきますようお願い申し上げます。
市民が困っていること
- 煙で洗濯物に臭いや汚れがついてしまう
- のどが痛くなる
- ぜんそく持ちの子どもがいる など
焼却にあたって、気をつけること
- 風向きを考慮しましょう。
- 焼却灰を飛散させないようにしましょう。
- 焼却者は、必ず焼却地付近にいるようにしましょう。
焼却してはいけないもの
- ビニール類
- 油及び樹脂などが付着しているもの
- 廃棄物(ごみ) など
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 農業振興課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9193
ファクス:048-963-9175