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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2015年10月7日

ページ番号は8956です。

「小規模企業共済制度」及び「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」のご案内

小規模企業共済制度について

 小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。本年度制度創設50周年を迎えることとなり、安心・確実・税制面でも有利な国の退職金制度で、全国ではおよそ125万人の経営者が契約中です(平成27年3月末現在)。

 ※制度の詳しい内容については「小規模企業共済制度のしおり」をご覧下さい。
  なお、資料請求については、中小機構ホームページもしくはお電話で承っております。

本制度の特色

1. 掛金は全額所得控除
掛金は、その年に支払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、その年の課税対象所得から控除できるため節税効果があります。

2. 加入対象の条件
(1)常時使用する従業員の数が20人(宿泊業・娯楽業を除くサービス業と商業(卸売・小売業)では5人以下)の個人事業主と会社の役員、個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)です。
(2)加入時の年齢の上限はありません。

3. 掛金
毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの500円単位で自由に設定できます。(増減可)

4. 共済金受取時にもメリット
共済金は、一括受取りの場合には「退職所得扱い」、分割受取りの場合には「公的年金等の雑所得扱い」となるため、節税効果があります。

5. 担保・保証人不要で貸付制度が利用可能
加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で臨時に必要な事業資金等の貸付が受けられます。

6. 特にご注意いただきたい点
(1)やめられる事由により、加入後12ヶ月未満は掛け捨てとなります。
(2)掛金納付月数が、240ヶ月(20年)未満で任意解約すると、共済金(解約手当金)の受取額は掛金納付合計額を下回ります。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)について

 経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に貸付けが受けられ、取引先倒産に伴う連鎖倒産を防ぐためにつくられた国の共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップしており、全国でおよそ38万社が契約中です(平成27年3月末現在)。

※制度の詳しい内容については「経営セーフティ共済 制度のしおり」をご覧下さい。
  なお、資料請求については、下記共済相談室にお問合せください。

本制度の特色

1. 貸付金額
取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍(最高8,000万円まで)に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額の範囲内の額で、無担保・無保証人で貸付を受けられます。

2. 掛金には税法上のメリット
掛金は、税法上、損金(法人の場合)・必要経費(個人の場合)に算入できるため節税効果があります。

3. 加入対象の条件
(1)引き続き1年以上事業を継続して行っていること。
(2)以下の表の資本金等の額もしくは従業員数のいずれかに該当する方

業種 資本金等の額 従業員数
製造業・建設業・運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

小売業

5千万円以下 50人以下

※その他の業種はパンフレットをご確認ください。

(3)法人税(法人の場合)・所得税(個人の場合)を滞納していないこと。

4. 掛金
毎月の掛金は5千円から20万円までの5千円単位で自由に設定できます。(増減可)
掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は掛け止め可能。

5.解約手当金
解約はいつでも可能です。任意解約の場合、加入後1年以上経過した場合は掛金総額の80%以上が解約手当金として支払われます。さらに、加入後40ヶ月以上経過した場合には、掛金総額の100%が支払われます。(解約手当金は、税法上、益金扱いとなります。)

6. 特にご注意いただきたい点
(1)掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は、解約すると掛け捨てになります。
(2)「倒産」とは、1.破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始のいずれかの申し立てが成された場合、2.手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合、3.私的整理の一部、4.災害による不渡り、5.特定非常災害による支払不能、についてその通知・公表などがあった場合を指します。よって、取引先が「夜逃げ」等の場合、貸付は受けられません。
(3)共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する額が、払込んだ掛金総額から控除され、共済金の原資に充てられます。
(4)以下の場合は貸付を受けられません。

  1. 取引先事業者の倒産が、加入後6ヶ月未満に生じたものであるとき。
  2. 加入から取引先事業者の倒産の日までに、6ヶ月分の掛金を納付していないとき。
  3. 共済金の貸付請求が、取引先事業者の倒産日から6ヶ月を経過した後になされたものであるとき。

加入のお申込み先

【小規模企業共済制度】

  • 商工会・商工会議所・中小企業団体中央会、中小企業の組合
  • 青色申告会・金融機関の本支店など

【経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)】
貴社の事業活動の内容が確認できる以下の所でお手続きください。

  • 中小機構の委託団体で会員(組合員)となっている商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合など
  • 現に融資取引等のある金融機関の本支店

お問い合わせ先

共済相談室 050-5541-7171
(受付時間:平日午前9時〜午後7時 土曜午前10時〜午後3時)

中小機構ホームページ

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