セーフティネット保証制度
更新日:2022年5月23日
セーフティネット保証制度について
お知らせ
(1)認定申請に必要な書類について(令和2年5月1日)
従来提出を求めていた書類について、必要書類を整理しましたので、各認定の申請についてをご覧ください。
(2)認定書の有効期間について(令和2年9月1日)
有効期間は認定の日から30日です。
認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
(3)指定期間について(令和2年11月24日)
指定期間内に市に認定申請を行った場合、認定書の発行及び金融機関又は保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
(4)最近1か月間の売上高等の運用緩和について(令和2年12月9日)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、国の支援策(GoToキャンペーン等)の変更に伴う影響等を受けた中小企業者に対して、確認可能な「最近1か月(申請日の前月)」を「最近6か月平均」の売上高として対前年同期と比較することができることとなりました。
該当する申請者は申請に必要な提出書類に加えて下記の添付書類に必要事項を記入し、記入された月の売上を確認できる書類を添えてご申請ください。
計算書の添付書類(最近1か月の売上高等の要件緩和)(PDF:25KB)
(5)郵送申請について(令和3年1月14日)
窓口申請に加えて郵送での申請も受付します。
各認定申請に必要な書類をご用意いただき、郵送申請手続きについては「郵送申請受付について」をご確認ください。
(6)様式の変更について(令和3年4月1日)
ご提出いただく申請書・計算書について押印廃止とさせていただくため、様式を変更させていただきます。
様式については下記をご確認ください。
(7)5号認定の様式等の変更について(令和3年7月30日)
5号認定の指定業種について、8月1日から全業種指定が解除されるため、様式及び計算書の書式が変更となります。
様式等については、下記の【5号認定(業況の悪化している業種)について】をご確認ください。
新型コロナウィルス感染症に係る4号認定(突発的災害)について
経済産業大臣によりセーフティネット保証4号の事由(令和2年新型コロナウイルス感染症)及び地域(埼玉県を含む47都道府県)が指定されました。(令和2年3月2日官報第200号掲載、経済産業省告示第36号)
指定期間
令和2年2月18日から令和4年9月30日
(令和4年9月30日までに市へ認定申請を行ってください)
※指定期間の終期が令和4年6月1日から延長されました。指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
対象となる事業者
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(2)新型コロナウィルス感染症の発生に起因して、この災害の影響を受けた後、原則として最近1か月(申請日の前月)の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期(注)に比して20%以上減少することが見込まれること。
(注) 原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年(2020年)2月以降の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同月と比較します。ただし、感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同月よりも後に感染症の影響を受けた場合、前年同月と比較することができます。(あわせて提出書類一覧をご確認ください)
※前年以降、店舗数や事業内容が増えている又は業態を変化したため、売上高等の減少要件を満たさない事業者については要件が緩和されます。詳しくは下段の『運用緩和について』をご覧ください。
4号認定の申請について
提出書類については、提出書類一覧をご確認ください。
「様式あり」となっているものは、下記よりダウンロードして下さい。
※事業実態が越谷市内の事業所にあることが必要となるため、本店登記が市外にある法人の場合は「事業所所在地の届出書」をご提出ください。
5号認定(業況の悪化している業種)について
対象となる事業者
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
指定業種については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
【中小企業庁】 セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
(外部サイト)
営んでいる主な事業について日本標準産業分類から分類番号を確認し、細分類番号と細分類業種名を申請書に記入してください。
5号認定の申請について
提出書類については、提出書類一覧をご確認ください。
「様式あり」となっているものは、下記よりダウンロードしてください。
※前年以降、店舗数や事業内容が増えている又は業態を変化したため、売上高等の減少要件を満たさない事業者については要件が緩和されます。詳しくは下段の『運用緩和について』をご覧ください。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
兼業の場合は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
(2)主たる事業(最近1年間の売上等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
※事業実態が越谷市内の事業所にあることが必要となるため、本店登記が市外にある法人の場合は「事業所所在地の届出書」をご提出ください。
新型コロナウイルス感染症による時限的な運用緩和
原則として最近1か月(申請日の前月)の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期(注)に比して5%以上減少することが見込まれることとする。
(注)原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年(2020年)2月以降の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同月と比較します。ただし、感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同月よりも後に感染症の影響を受けた場合、前年同月と比較することができます。(あわせて提出書類一覧をご確認ください)
※前年以降、店舗数や事業内容が増えている又は業態を変化したため、売上高等の減少要件を満たさない事業者については要件が緩和されます。詳しくは下段の『運用緩和について』をご覧ください。
5号認定(時限的な運用緩和)の申請について
提出書類については、提出書類一覧をご確認ください。
「様式あり」となっているものは、下記よりダウンロードしてください。
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
兼業の場合、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
※事業実態が越谷市内の事業所にあることが必要となるため、本店登記が市外にある法人の場合は「事業所所在地の届出書」をご提出ください。
運用緩和について
『認定基準の運用緩和について』をご覧いただき、該当する基準の申請書及び計算書をダウンロードして下さい。
認定申請に必要な書類は次のとおりです。
・認定申請書 2通
・計算書 1通
・計算書に記入された月の売上高を確認することができる書類の写し
・履歴事項全部証明書の写し(法人の場合・3か月以内に取得したもの)
・直近の確定申告書の写し(個人の場合)
・業歴又は店舗や業容拡大していることがわかる書類の写し
・事業所所在地の届出書(市外に本店登記があり、市内に事業所がある法人の場合)
申請書および計算書
※事業実態が越谷市内の事業所にあることが必要となるため、本店登記が市外にある法人の場合は「事業所所在地の届出書」をご提出ください。
【運用緩和(1)】
最近1か月(申請日の前月)の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
※お知らせ(4)の運用緩和は適用できません。
4号認定
5号認定
(1)1つの業種に属する事業のみを営んでいる場合
兼業の場合は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
【運用緩和(1)】申請書5−(イ)−(7)(PDF:59KB)
【運用緩和(1)】計算書5−(イ)−(7)(PDF:18KB)
(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【運用緩和(1)】申請書5−(イ)−(10)(PDF:51KB)
【運用緩和(1)】計算書5−(イ)−(10)(PDF:20KB)
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が新生者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
【運用緩和(1)】申請書5−(イ)−(13)(PDF:62KB)
【運用緩和(1)】計算書5−(イ)−(13)(PDF:22KB)
【運用緩和(2)】
最近1か月(申請日の前月)の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較及び、その後の2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
4号認定
5号認定
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
兼業の場合は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
【運用緩和(2)】申請書5−(イ)−(8)(PDF:134KB)
【運用緩和(2)】計算書5−(イ)−(8)(PDF:17KB)
(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【運用緩和(2)】申請書5−(イ)−(11)(PDF:133KB)
【運用緩和(2)】計算書5−(イ)−(11)(PDF:20KB)
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
【運用緩和(2)】申請書5−(イ)−(14)(PDF:139KB)
【運用緩和(2)】計算書5−(イ)−(14)(PDF:22KB)
【運用緩和(3)】
最近1か月(申請日の前月)の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較及びその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月間を比較
4号認定
5号認定
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
兼業の場合、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
【運用緩和(3)】申請書5−(イ)−(9)(PDF:134KB)
【運用緩和(3)】計算書5−(イ)−(9)(PDF:18KB)
(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【運用緩和(3)】申請書5−(イ)−(12)(PDF:133KB)
【運用緩和(3)】計算書5−(イ)−(12)(PDF:21KB)
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
【運用緩和(3)】申請書5−(イ)−(15)(PDF:139KB)
【運用緩和(3)】計算書5−(イ)−(15)(PDF:23KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680 ファクス:048-963-9175