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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2022年5月9日

ページ番号は8967です。

工場立地法の届出について

工場立地法とは

 工場立地の適正化と工場環境の向上をめざし、工場立地に関しての調査、工場敷地の利用のあり方という観点から、昭和48年に「工場立地の調査に関する法律」が改正され、新たに工場立地法が施行されました。
 工場立地法では、一定規模以上の製造業の工場に関して、生産施設、緑地、環境施設の面積の条件が定められています。
 越谷市内で該当する工場の新・増設等を行う際は越谷市長へ事前に届出を行うことが必要です。

届出が必要な工場(特定工場)

 次の条件を満たす工場を特定工場といい、工場立地法が適用されます。
 特定工場の新築・増築等を行う際は、同法に基づく事前の届出が必要です。

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業 (水力・地熱・太陽光発電所を除く)

規模 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築物の合計建築面積3,000平方メートル以上

届出時期

特定工場の新設(または変更)は、新設(または変更)の届出の受理日から原則として90日間を経過しない間は工事を開始することができません。
届出の受理日から工事の開始が可能となるまでの期間を、実施制限期間といいます。
実施制限期間は、届出の内容が法や準則で定められる要件を満足し、計画が支障ないと認められる場合には、30日間に短縮することが可能です。
実施制限期間の短縮を受けようとする場合には、第1号様式に代わり、第2号様式により新設(または変更)届とあわせて実施制限期間の短縮申請を行ってください。

届出の種類

新設届
(法第6条第1項)

・特定工場を新設する場合
・敷地面積または建築面積の増加により特定工場に該当する場合
・既存工場の用途変更により特定工場に該当する場合

第1~第8号様式
別紙1~3

変更届
(一部改正法附則第3条第1項)

・特定工場の要件に該当する昭和49年6月28日以前に設置された既存工場が、昭和49年6月29日以降に初めて変更を行う場合

第1~第8号様式
別紙1~3

変更届
(法第8条第1項)

・敷地面積を変更する場合
・生産施設を増設する場合(スクラップアンドビルドを含む)
・緑地面積または環境施設面積が減少する場合
・製品の変更を行う場合、業種(分類)または生産施設面積率等を変更する場合

第1~第8号様式
別紙1~3

氏名等変更届
(法第12条第1項)

・氏名(名称)や住所(所在地)を変更する場合(法人の代表者変更は不要) 第13号様式

承継届
(法第13条第3項)

・譲受け、借受け、相続、合併または分割により、特定工場を承継する場合 第14号様式
廃止届

・特定工場を閉鎖する場合
・廃業する場合
・敷地、建築面積の現状、用途変更等により、特定工場に該当しなくなる場合

第16号様式

様式ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175

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